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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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e)取扱者は、匿名要介護認定情報等が格納された可搬媒体もしくは情報機器の所在を台帳を用い
る等して把握すること。
f)匿名要介護認定情報等の持ち出しに利用する情報機器の起動パスワードを設定すること。設定
にあたっては推定しやすいパスワード等の利用を避け、定期的にパスワードを変更する等の措置
を行うこと。
g)盗難、置き忘れ等に対応する措置として、匿名要介護認定情報等を暗号化したり、アクセスパ
スワードを設定する等、容易に内容を読み取られないようにすること。
h)匿名要介護認定情報等が保存された情報機器を他の外部媒体と接続する場合には、情報漏えい、
改ざん等の対象にならないようにコンピューターウイルス対策ソフトの導入等の対策を施すこ
と。
i)匿名要介護認定情報等の持ち出しについて、取扱者が個人保有の情報機器(パソコン等)を使
用する場合であっても、上記の f)
、g)
、h)と同様の要件を遵守させること。
ⅵ)その他の安全管理措置
a)匿名要介護認定情報等の取扱いに関する研究及び業務を外部委託するときは、当該委託を受
けた者が講ずる匿名要介護認定情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な
確認を行うこと。
b)外部委託を行う提供申出者は、外部委託先に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
c)取扱者以外の者が匿名レセプト情報等を取り扱うことを禁止すること。
(5)データ分析の結果の公表の有無等
公的機関以外が匿名要介護認定情報等を利用する場合においては、学術論文、ウェブサイトへの掲
載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表予定日が申出書等に記載され、
当該予定日が利用期間と整合的であること及び公表される内容が適切であること。
公的機関が匿名要介護認定情報等を利用する場合においては、当該公的機関が行う施策の推進に
適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公表されるものであること。
(6)提供申出者の名称、連絡先等
提供申出書類に記載されている提供申出者の名称及び連絡先等の情報が添付資料により確認でき
ること。
(7)提供申出者の承認の確認
取扱者が提供を依頼する匿名要介護認定情報等を使用した研究を行うことを、提供申出者が承認
していること。具体的には、匿名要介護認定情報等を利用した研究に関する承認書(様式1-1)を
厚生労働省へ提出すること。
(8)担当者並びに代理人の氏名、連絡先等
申出書類に記載されている担当者の氏名及び連絡先等の情報が第5の9で提示又は提出を求めて
いる担当者の確認書類と同一であること。
また、上記の情報の代理人によって提供申出がなされる場合には、第5の9で提示又は提出を求め
ている代理人の確認書類と記載内容が同一であること。
(9)匿名要介護認定情報等の項目、期間等


匿名要介護認定情報等の項目、期間等
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