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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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厚生労働省が提供することが可能な匿名要介護認定情報等の項目、期間等が記載されているこ
と。また、利用目的の内容と照らし合わせて不必要と判断される匿名要介護認定情報等が含まれて
いないこと。


必要なファイル数
コンピューター内のハードディスク等への複写は原則として1回限りとされていることを踏ま
え、別途記載される取扱者数及び利用方法と必要ファイル数との関係で齟齬がないこと。

(10)匿名要介護認定情報等の利用期間
研究計画を踏まえ匿名要介護認定情報等の利用期間が、原則2年以内の間で必要最小限の設定と
なっていること。
(11)匿名要介護認定情報等の取扱者


外部委託をしない場合
取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、研究及び業務の目的及
び内容に照らして、取扱者が最小限に限られており、不要な者が含まれていないこと。なお、取扱
者は具体的に記載することとし、
「○○部に所属する職員」と記載する等、取扱者の人数及び具体
の個々人が特定できない記述は認められない。また、第 14 に定める提供禁止措置の対象となって
おり、匿名要介護認定情報等の利用期間の一部でも禁止措置期間と重なる者が取扱者となること
は認めない。



外部委託をする場合
匿名要介護認定情報等の提供申出にあたって、提供申出者が当該研究及び業務を外部委託(再委
託等を含む。)する場合、外部委託先も提供申出者になること。外部委託先に所属する取扱者の要
件は①に準じることとする。

(12)外部委託の合理性


提供申出者が匿名要介護認定情報等を利用した研究を外部委託する場合には、外部委託する研
究の範囲及び外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的であること。



外部委託をする場合であって、提供申出の際に、未だ外部委託先が決定していない場合には、そ
の旨を明記すること。外部委託先が決定した時点で、外部委託先を提供申出者に追加するととも
に、匿名要介護認定情報等を取り扱う者を取扱者に追加し、提供申出書等の外部委託先に関連する
書類を再提出すること。なお、実際の匿名要介護認定情報等の提供は、当該再提出した書類を審査
した上で行うこととする。

(13)匿名要介護認定情報等の提供方法(提供媒体)
匿名要介護認定情報等の提供に必要な媒体(CD-R、DVD、外付けハードディスク等)は、匿名要
介護認定情報等の情報量等を勘案し、厚生労働省又は提供申出者において用意することとする。
(14)送付による提供希望
送付による提供の希望の有無が記載されていること。
(15)その他必要な事項
(1)から(14)以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合には、その承認基準を満
たしていること。

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