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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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納付期限までに厚生労働省が定める書面に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、
匿名要介護認定情報等の提供を行う。


提供申出の辞退
提供申出者が、提供申出書提出後に提供申出を辞退する場合は、要介護認定情報等の提供申出の辞退

届(様式 13)に辞退の理由を記載の上、提出すること。

第9


提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合

総則
厚生労働省の承諾がなされた提供申出書に係る記載事項について、利用者等の都合により変更が生じ

た場合は、次のとおり対応する。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名等変更届出
書(様式7。以下「職名等変更届出書」という。
)に変更事項を記載の上、直ちに厚生労働省へ届
出ること。


取扱者の職名・連絡先又は姓に変更が生じた場合



取扱者を除外する場合



成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)



利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち等)の場合



厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場合



申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件の微細な修正を行う場合

(2)専門委員会の審査を要する変更
(1)以外の場合(あらかじめ承諾された公表形式を変更する場合を含む。
)は、再度審査を行う必
要があるため、原則として、改めて提供申出書を提出すること。


利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合



取扱者の追加の必要が生じた場合



取扱者が交代する場合



利用期間を延長する場合(
(1)④の場合を除く。)



取扱者の所属機関の変更に伴い、提供申出者の追加の必要が生じた場合
なお、提供申出書の記載事項のうち軽微な変更においては、匿名要介護認定情報等の提供に関する

申出書の変更申出書(様式8。以下「変更申出書」という。)により申出を行うことができる。 ただ
し、⑤の場合は、1 項目のみの変更であっても提供申出書を提出すること。合わせて、第5の6(2)
に示す提供申出者の証明書、及び第6の4(7)に示す匿名要介護認定情報等を利用した研究に関す
る承認書(様式1-1)も提出すること。
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた場合は、第6の4に準じて当該申出の審査を行い、
その承諾・不承諾について匿名要介護認定情報等の提供に関する承諾通知書(様式2-1)
・匿名要
介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-4)により利用者に通知する。

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