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02.【資料1-2】健診作業班における主な変更点 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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健診作業班 改訂内容
○ 健診作業班においては、「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」のとりまとめ
における下記内容をプログラムに反映した。
【健診項目について】
⚫ 中性脂肪の「保健指導判定値」及び「階層化に用いる標準的な数値基準」について、随時採血時
の値の追加に伴う記載事項の改訂。
① 特定健診の基本的な項目(P.○○別紙1参照)
質問項目、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積))、理学的所見(身体診察)、血圧測定、脂質検査a
(空腹時中性脂肪、やむを得ない場合には随時中性脂肪(空腹時(絶食10時間以上)以外に採血を行う場合は、食直後
(食事開始時から3.5時間未満)を除く)により脂質検査を行うことを可とする。)、HDLコレステロール、LDLコレステロール
又はNon-HDLコレステロールb)、肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、血糖検
査c,d(空腹時血糖又はHbA1ce検査、やむを得ない場合には随時血糖)、尿検査(尿糖、尿蛋白)。
a 特定健康診査においては、空腹時中性脂肪は絶食10時間以上、随時中性脂肪は食事開始から3.5時間以上絶食10時間未満に採血が実施されたも
のとする。
b 中性脂肪が400mg/dl以上である場合又は食後採血の場合には、LDLコレステロールに代えてNon-HDLコレステロール(総コレステロールから
HDLコレステロールを除いたもの)でもよい。
c 特定健康診査においては、空腹時血糖は絶食10時間以上、随時血糖は食事開始時から3.5時間以上絶食10時間未満に採血が実施されたものとする。
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○ 健診作業班においては、「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」のとりまとめ
における下記内容をプログラムに反映した。
【健診項目について】
⚫ 中性脂肪の「保健指導判定値」及び「階層化に用いる標準的な数値基準」について、随時採血時
の値の追加に伴う記載事項の改訂。
① 特定健診の基本的な項目(P.○○別紙1参照)
質問項目、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積))、理学的所見(身体診察)、血圧測定、脂質検査a
(空腹時中性脂肪、やむを得ない場合には随時中性脂肪(空腹時(絶食10時間以上)以外に採血を行う場合は、食直後
(食事開始時から3.5時間未満)を除く)により脂質検査を行うことを可とする。)、HDLコレステロール、LDLコレステロール
又はNon-HDLコレステロールb)、肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、血糖検
査c,d(空腹時血糖又はHbA1ce検査、やむを得ない場合には随時血糖)、尿検査(尿糖、尿蛋白)。
a 特定健康診査においては、空腹時中性脂肪は絶食10時間以上、随時中性脂肪は食事開始から3.5時間以上絶食10時間未満に採血が実施されたも
のとする。
b 中性脂肪が400mg/dl以上である場合又は食後採血の場合には、LDLコレステロールに代えてNon-HDLコレステロール(総コレステロールから
HDLコレステロールを除いたもの)でもよい。
c 特定健康診査においては、空腹時血糖は絶食10時間以上、随時血糖は食事開始時から3.5時間以上絶食10時間未満に採血が実施されたものとする。
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