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総-4参考3○費用対効果評価の結果を踏まえた薬価の見直しについて (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》 |
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医薬品等の費用対効果評価案について
対象品目名:ベクルリー点滴静注用 100mg(レムデシビル)
製造販売業者名:ギリアド・サイエンシズ株式会社
効能又は効果:SARS-CoV-2による感染症
対象集団
比較対照技術
ICER(円/QALY)の
区分
※1、2
患者割合
(%)
(a)中等症 I※3
標準治療
1,000 万円/QALY 以上
12.5
(b)中等症 II※3
標準治療
200 万円/QALY 未満※4
72.6
(c)重症※3
標準治療
費用増加※5
14.9
※1 価格決定に当たっては、その時点における対象品目並びに比較対照技術の最新の価格及びその価格を用いた ICER の区分
を用いる。
※2 決定された ICER の区分について、価格決定の時点における対象品目及び比較対照技術の最新の価格を用いて、機械的に
再計算し、区分が変更される場合がある。
※3 重症度の定義は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 6.0 版に準ずる。
中等症Ⅰ
酸素飽和度 93%<SpO2<96%
臨床状態 呼吸困難、肺炎所見
中等症Ⅱ
酸素飽和度
臨床状態 酸素投与が必要
SpO2≦93%
重症
臨床状態 ICU に入室 or 人工呼吸器が必要
※4 ICER の区分について価格引き上げが検討される 200 万円/QALY 未満の区分であるが、営業利益部分の価格調整であり、価
格引き上げには該当しない(薬価算定の基準(保発 0209 第1号令和4年2月9日)
)。
※5 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が増加するもの。当該価格調整係数については 0.5 となる(薬価算定の
基準(保発 0209 第1号令和4年2月9日)
)。
(補足)分析対象集団の ICER の区分(営業利益の価格調整係数)
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対象品目名:ベクルリー点滴静注用 100mg(レムデシビル)
製造販売業者名:ギリアド・サイエンシズ株式会社
効能又は効果:SARS-CoV-2による感染症
対象集団
比較対照技術
ICER(円/QALY)の
区分
※1、2
患者割合
(%)
(a)中等症 I※3
標準治療
1,000 万円/QALY 以上
12.5
(b)中等症 II※3
標準治療
200 万円/QALY 未満※4
72.6
(c)重症※3
標準治療
費用増加※5
14.9
※1 価格決定に当たっては、その時点における対象品目並びに比較対照技術の最新の価格及びその価格を用いた ICER の区分
を用いる。
※2 決定された ICER の区分について、価格決定の時点における対象品目及び比較対照技術の最新の価格を用いて、機械的に
再計算し、区分が変更される場合がある。
※3 重症度の定義は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 6.0 版に準ずる。
中等症Ⅰ
酸素飽和度 93%<SpO2<96%
臨床状態 呼吸困難、肺炎所見
中等症Ⅱ
酸素飽和度
臨床状態 酸素投与が必要
SpO2≦93%
重症
臨床状態 ICU に入室 or 人工呼吸器が必要
※4 ICER の区分について価格引き上げが検討される 200 万円/QALY 未満の区分であるが、営業利益部分の価格調整であり、価
格引き上げには該当しない(薬価算定の基準(保発 0209 第1号令和4年2月9日)
)。
※5 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が増加するもの。当該価格調整係数については 0.5 となる(薬価算定の
基準(保発 0209 第1号令和4年2月9日)
)。
(補足)分析対象集団の ICER の区分(営業利益の価格調整係数)
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