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資料5 避難確保計画の作成・活用の手引き(改定案) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html |
出典情報 | 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》 |
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第6章 防災教育及び訓練の実施に関する事項
(1) 避難確保計画の周知
避難確保計画の内容は、平時から施設職員や避難支援協力者等に周知しておく必要が
あります。本項には、避難確保計画の内容を周知する対象者や周知するタイミング等を記載
しましょう。
施設職員に対しては、入職時や学習会、訓練時に周知することが考えられます。施設利
用者や施設利用者の家族に対しては、施設の利用を開始するときや訓練参加時に周知す
ることが考えられます。また、地域住民等の避難支援協力者に対しては、協定等の締結時
や訓練参加時に周知することが考えられます。
(2) 防災教育の実施
防災体制確立時の統括指揮者や各役割のリーダー、一般の施設職員に防災知識を習
得させるためには、平時から計画的に防災教育を実施することが必要です。本項には、防
災教育の実施計画について記載しましょう。
防災教育の実施にあたっては、防災の知識を有する行政職員や防災士等の協力を得て
講習会を開催する方法や先進的な取組を実施している施設を見学する方法、都道府県や
市町村が開催する研修会に参加する方法など、様々な方法があります。国や都道府県では、
水害や土砂災害に関する出前講座を行っているところもありますので、市町村等を通じて積
極的に活用しましょう。避難確保計画の内容については、ワークショップ形式で意見交換す
るのも防災教育として有効な取組です。また、施設利用者の家族や避難支援協力者への防
災教育の提供にも取り組むことが必要であり、例えば、訓練への参加の機会を活用すること
が考えられます。定期的かつ継続的に防災教育に取り組むようにしましょう。
写真 3 講習会実施の様子
(3) 避難訓練の実施
水防法や土砂災害防止法により、避難訓練の実施が義務づけられています。本項には、
避難訓練の実施計画を記載しましょう。
避難訓練は、定期的に実施することとし、原則として年に1回以上は実施するようにしまし
ょう。避難訓練では、情報伝達や避難支援に要する人数、避難に要する時間、避難先や避
難経路の安全性等を確認することが必要です。
訓練を実施する際には、避難支援協力者となっている消防団や近隣の企業、地域住民、
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(1) 避難確保計画の周知
避難確保計画の内容は、平時から施設職員や避難支援協力者等に周知しておく必要が
あります。本項には、避難確保計画の内容を周知する対象者や周知するタイミング等を記載
しましょう。
施設職員に対しては、入職時や学習会、訓練時に周知することが考えられます。施設利
用者や施設利用者の家族に対しては、施設の利用を開始するときや訓練参加時に周知す
ることが考えられます。また、地域住民等の避難支援協力者に対しては、協定等の締結時
や訓練参加時に周知することが考えられます。
(2) 防災教育の実施
防災体制確立時の統括指揮者や各役割のリーダー、一般の施設職員に防災知識を習
得させるためには、平時から計画的に防災教育を実施することが必要です。本項には、防
災教育の実施計画について記載しましょう。
防災教育の実施にあたっては、防災の知識を有する行政職員や防災士等の協力を得て
講習会を開催する方法や先進的な取組を実施している施設を見学する方法、都道府県や
市町村が開催する研修会に参加する方法など、様々な方法があります。国や都道府県では、
水害や土砂災害に関する出前講座を行っているところもありますので、市町村等を通じて積
極的に活用しましょう。避難確保計画の内容については、ワークショップ形式で意見交換す
るのも防災教育として有効な取組です。また、施設利用者の家族や避難支援協力者への防
災教育の提供にも取り組むことが必要であり、例えば、訓練への参加の機会を活用すること
が考えられます。定期的かつ継続的に防災教育に取り組むようにしましょう。
写真 3 講習会実施の様子
(3) 避難訓練の実施
水防法や土砂災害防止法により、避難訓練の実施が義務づけられています。本項には、
避難訓練の実施計画を記載しましょう。
避難訓練は、定期的に実施することとし、原則として年に1回以上は実施するようにしまし
ょう。避難訓練では、情報伝達や避難支援に要する人数、避難に要する時間、避難先や避
難経路の安全性等を確認することが必要です。
訓練を実施する際には、避難支援協力者となっている消防団や近隣の企業、地域住民、
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