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資料5 避難確保計画の作成・活用の手引き(改定案) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html |
出典情報 | 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》 |
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第7章 自衛水防組織の業務に関する事項
水防法において努力義務とされている自衛水防組織を設置した場合は、当該自衛水防
組織の業務に関する事項を記載しましょう。
具体的には、以下の項目です。
○ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災の
被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関
する事項
○ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
○ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
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水防法において努力義務とされている自衛水防組織を設置した場合は、当該自衛水防
組織の業務に関する事項を記載しましょう。
具体的には、以下の項目です。
○ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災の
被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関
する事項
○ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
○ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
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