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資料5 避難確保計画の作成・活用の手引き(改定案) (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html |
出典情報 | 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》 |
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様式7
9 自衛水防組織の業務に関する事項
(1)「自衛水防組織活動要領」に基づき自衛水防組織を設置する。
(2)自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとする。
①毎年
月に新たに自衛水防組織の構成員となった施設職員を対象として研修を実施する。
②毎年
月に行う全施設職員を対象とした訓練に先立って、自衛水防組織の全構成員を対象と
して情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。
(3)自衛水防組織の報告
自衛水防組織を組織または変更をしたときは、遅滞なく、当該事項を市町村長へ報告する。
「自衛水防組織活動要領」⇒別添
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9 自衛水防組織の業務に関する事項
(1)「自衛水防組織活動要領」に基づき自衛水防組織を設置する。
(2)自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとする。
①毎年
月に新たに自衛水防組織の構成員となった施設職員を対象として研修を実施する。
②毎年
月に行う全施設職員を対象とした訓練に先立って、自衛水防組織の全構成員を対象と
して情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。
(3)自衛水防組織の報告
自衛水防組織を組織または変更をしたときは、遅滞なく、当該事項を市町村長へ報告する。
「自衛水防組織活動要領」⇒別添
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