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資料1-2_とりまとめ(案)の概要 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31613.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第7回 3/9)《厚生労働省》
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電子カルテ情報交換サービスで取り扱うコードについて
電子カルテ情報のデータコードについては、コードの普及状況を鑑みながら、原則、厚生労働省標準規格として採用されている
コードを使用することとし、各情報の共有(登録・閲覧)に当たっては、以下の方向性で電子カルテ情報交換サービス(仮称)
の整備を進めていくこととする。

1

共有する項目

共有方法の方向性

傷病名

• 厚生労働省標準規格「HS005 ICD10対応標準病名マスター」等で活用されているレセプト電算コード
を用いて共有可能とする。
• 但し、医療現場での情報活用の有用性を考慮し、電子カルテ情報交換サービス(仮称)上でレセプト電
算コードからICD-10コードへ変換して共有することも可能とする。

2

アレルギー情報

3

感染症情報

4

薬剤禁忌情報

5

検査情報

6

処方情報

• 厚生労働省標準規格で採用されているコードがないことから、まずはテキストデータで共有可能とする。
• 厚生労働科学研究においてコードの検討が進められている点を考慮し、将来的なコードによる共有を視
野に入れ、整備する。

• 厚生労働省標準規格「HS014 臨床検査マスター」等で活用されているJLACコードで共有可能とする。
• 医療用医薬品に関しては電子処方箋管理サービスで利用する医薬品コード(レセプト電算コード、YJ
コード、一般名コード)を用いて共有可能とするが、詳細な記載が必要なケースも想定されることから、
テキストデータによる共有も可能とする。
• 厚生労働省標準規格「HS014 臨床検査マスター」等で活用されているJLACコードで共有可能とする。
• まずは救急・生活習慣病に関するコードに絞って共有を可能とする。
• 厚生労働省標準規格「HS001 医薬品HOTコードマスター」を活用することを想定するが、医療機関の
負担を踏まえ、まずは電子処方箋管理サービスで利用する医薬品コード(レセプト電算コード、YJコー
ド、一般名コード)を用いて共有可能とする。
• 但し、今後、処方情報の使用目的を整理し、厚生労働省標準規格「HS001 医薬品HOTコードマス
ター」の活用も検討する。
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