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参考資料2 令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」 (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31938.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第5回 3/15)《厚生労働省》 |
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健 発 0801第 18号
令和4年8月1日
各都道府県知事
殿
厚生労働省健康局長
( 公 印省 略 )
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について
政府は、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条第7項に基づき、第3
期の「がん対策推進基本計画」を平成 30 年3月9日に閣議決定し、ゲノム医療を必
要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医療を受けられる体制を構築
するため、がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関として、がんゲ
ノム医療の中核となる拠点病院等(以下「がんゲノム医療中核拠点病院等」とい
う。)の整備を進めてきたところである。
さらなるがんゲノム医療の充実のため、がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要
件等については、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」の下に「がんゲノム
医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」を設置し、見直しの
検討を進めてきた。
今般、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」からの提言を踏まえ、「がん
ゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」(以下「指針」という。)を別添の
とおり定めたので通知する。
今後、厚生労働大臣により、指針に基づくがんゲノム医療中核拠点病院等の指定
が行われることとなるが、当該指定は、申請のあった医療機関の中から行われるの
で、貴職におかれては、指針の趣旨を十分に御了知の上、指針の要件を満たす医療
機関により積極的な申請が行われるよう、貴管下医療機関及び関係団体への周知を
お願いする。
なお、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(平成 29 年 12 月 25 日付
け健発 1225 第3号厚生労働省健康局長通知)は廃止する。
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令和4年8月1日
各都道府県知事
殿
厚生労働省健康局長
( 公 印省 略 )
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について
政府は、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条第7項に基づき、第3
期の「がん対策推進基本計画」を平成 30 年3月9日に閣議決定し、ゲノム医療を必
要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医療を受けられる体制を構築
するため、がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関として、がんゲ
ノム医療の中核となる拠点病院等(以下「がんゲノム医療中核拠点病院等」とい
う。)の整備を進めてきたところである。
さらなるがんゲノム医療の充実のため、がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要
件等については、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」の下に「がんゲノム
医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」を設置し、見直しの
検討を進めてきた。
今般、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」からの提言を踏まえ、「がん
ゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」(以下「指針」という。)を別添の
とおり定めたので通知する。
今後、厚生労働大臣により、指針に基づくがんゲノム医療中核拠点病院等の指定
が行われることとなるが、当該指定は、申請のあった医療機関の中から行われるの
で、貴職におかれては、指針の趣旨を十分に御了知の上、指針の要件を満たす医療
機関により積極的な申請が行われるよう、貴管下医療機関及び関係団体への周知を
お願いする。
なお、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(平成 29 年 12 月 25 日付
け健発 1225 第3号厚生労働省健康局長通知)は廃止する。
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