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参考資料2 令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」 (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31938.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第5回 3/15)《厚生労働省》 |
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(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
① 自施設または連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検
査を実施した患者のうち、エキスパートパネルで推奨された治療法あるい
は治験等に到達した数について、特に優れた実績を有すること。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について
把握していること。
② 新規の治験等を、申請時点よりさかのぼって、過去3年の間に、主導的に
複数件実施した実績があること。
4
連携体制・人材育成
がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院等との連携・人材育成
について、以下の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供体制
を充実させるための各種調整、人材育成などに取り組むこと。また、連携す
るがんゲノム医療連携病院及び地域を代表して連絡会議に出席すること。
(2)エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺
伝子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等につい
ては、当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(3)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノ
ム情報管理センターへ登録すること。
(4)がんに関連する臨床研究・治験等に関して、がん診療連携拠点病院等や小
児がん拠点病院等に対し、適切に情報提供すること。
(5)自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と、
がんゲノム医療に係る合同の会議を定期的に開催し、日頃から情報共有・連
携体制の構築に努めること。
(6)自施設並びに自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療
連携病院に所属するがんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、必要な研
修を行うこと。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。なお、研
修や講習会は、オンラインでの開催や、複数のがんゲノム医療中核拠点病院
による共催も可とする。
がんゲノム医療に携わる者は、厚生労働省委託事業がんのゲノム医療従事
者研修事業による「がんゲノム医療コーディネーター研修会」等を受講して
いることが望ましい。
Ⅲ
がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
8
① 自施設または連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検
査を実施した患者のうち、エキスパートパネルで推奨された治療法あるい
は治験等に到達した数について、特に優れた実績を有すること。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について
把握していること。
② 新規の治験等を、申請時点よりさかのぼって、過去3年の間に、主導的に
複数件実施した実績があること。
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連携体制・人材育成
がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院等との連携・人材育成
について、以下の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供体制
を充実させるための各種調整、人材育成などに取り組むこと。また、連携す
るがんゲノム医療連携病院及び地域を代表して連絡会議に出席すること。
(2)エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺
伝子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等につい
ては、当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(3)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノ
ム情報管理センターへ登録すること。
(4)がんに関連する臨床研究・治験等に関して、がん診療連携拠点病院等や小
児がん拠点病院等に対し、適切に情報提供すること。
(5)自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と、
がんゲノム医療に係る合同の会議を定期的に開催し、日頃から情報共有・連
携体制の構築に努めること。
(6)自施設並びに自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療
連携病院に所属するがんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、必要な研
修を行うこと。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。なお、研
修や講習会は、オンラインでの開催や、複数のがんゲノム医療中核拠点病院
による共催も可とする。
がんゲノム医療に携わる者は、厚生労働省委託事業がんのゲノム医療従事
者研修事業による「がんゲノム医療コーディネーター研修会」等を受講して
いることが望ましい。
Ⅲ
がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
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