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参考資料2 令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31938.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第5回 3/15)《厚生労働省》
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上や充実、均てん化等に貢献すること。
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(①患者への検査に
関する説明、②検体の準備、③シークエンスの実施(適切にシークエンスを
行うことができる医療機関又は検査機関に委託しても差し支えない)
、④検査
レポートの作成、⑤エキスパートパネルの開催、⑥患者への検査結果の説
明、⑦検査結果に基づく治療をいう。以下同じ。)について、自施設で実施で
きる機能を有すること。また、⑤エキスパートパネルについて、小児がん症
例等については、必ずしも自施設において、エキスパートパネルでの議論が
可能とは限らないため、必要に応じて、知見のある他のがんゲノム医療中核
拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に適切に依頼すること。
(3)院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受け
ている旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
(4)がんゲノム医療拠点病院及び4で定めるがんゲノム医療連携病院と協力し
ながら、がんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。
3 がんゲノム医療拠点病院は、以下の役割を担うことが求められる。
(1)がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治験等の実施、新薬等の研究開
発、がんゲノム医療に関連する人材育成等の分野において、がんゲノム医療
中核拠点病院と協力し、がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢
献すること。
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、2の
(2)に定める要件を満たすこと。
(3)院内の見やすい場所に、がんゲノム医療拠点病院としての指定を受けてい
る旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
(4)がんゲノム医療中核拠点病院及び4で定めるがんゲノム医療連携病院と協
力しながら、がんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。


がんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム
医療拠点病院により指定される。がんゲノム医療連携病院は、以下の役割を担
う事が求められる。
(1)原則 1 カ所のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と
連携して、がん遺伝子パネル検査の結果を踏まえた医療を行うこと。
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、連携する
がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院にエキスパート
パネルを依頼し、実施できる機能を有すること。
(3)院内の見やすい場所に、がんゲノム医療連携病院としての指定を受けてい
る旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
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