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参考資料2 令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31938.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第5回 3/15)《厚生労働省》
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又は小児がん拠点病院であることが求められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の①の要件を満たすこ
と。
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこ
と。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、Ⅱの1の(1)の③の
要件を満たすこと。
④ がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。
⑤ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑥ エキスパートパネルの実施にあたっては、Ⅱの1の(1)の⑦の要件を
満たすこと。
⑦ 医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療に関わる安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」とい
う。) が設置されていること。
イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開
催すること、職員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能で
あること等の医療安全に関する体制が整備されていること。
(2)診療従事者
① 病理診断を行う部門の人員について、Ⅱの1の(2)の①の要件を満た
すこと。
② 臨床検査を行う部門の人員について、Ⅱの1の(2)の②の要件を満た
すこと。
③ 遺伝カウンセリング等に関する人員について、Ⅱの1の(2)の③の要
件を満たすこと。
④ がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、Ⅱの1
の(2)の④の要件を満たすこと。
⑤ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ 医療安全管理部門には、専任(注5)の医師、薬剤師及び看護師が配
置されていること。
⑥ がんゲノム医療を統括する部門の責任者は、常勤の医師であること。


研究の実施体制
研究の実施にあたっては、以下の要件を満たすこと。
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