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参考資料2 令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」 (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31938.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第5回 3/15)《厚生労働省》 |
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(1)Ⅱの2の(1)の要件を満たすこと。
(2)Ⅱの2の(2)の要件を満たすこと。
(3)手術検体等生体試料の新鮮凍結保存が可能な体制が整備されていることが
望ましい。
3 診療及び研究等の実績
(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
連携するがんゲノム医療連携病院の症例も含めた、1 年間のがん遺伝子パネ
ル検査の実施について、優れた実績を有すること。
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを
含む。)を1年間に、少なくとも 20 例程度に対して実施していること。
② エキスパートパネルにおいて生殖細胞系列の病的バリアントが同定または
推定された際の遺伝性腫瘍カウンセリングへの到達率について優れた実績を
有すること。
(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設または連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検査
を実施した患者のうち、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した
数について、優れた実績を有すること。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について把
握していること。
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する場合
がある。
4
連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成
について、以下の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供体
制を充実するための各種調整、人材育成などに取り組むこと。なお、連携する
がんゲノム医療中核拠点病院を明確化すること。
(2)エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺伝
子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等については、
当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(3)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、臨
床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情
報管理センターへ登録すること。
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(2)Ⅱの2の(2)の要件を満たすこと。
(3)手術検体等生体試料の新鮮凍結保存が可能な体制が整備されていることが
望ましい。
3 診療及び研究等の実績
(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
連携するがんゲノム医療連携病院の症例も含めた、1 年間のがん遺伝子パネ
ル検査の実施について、優れた実績を有すること。
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
① 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを
含む。)を1年間に、少なくとも 20 例程度に対して実施していること。
② エキスパートパネルにおいて生殖細胞系列の病的バリアントが同定または
推定された際の遺伝性腫瘍カウンセリングへの到達率について優れた実績を
有すること。
(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設または連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検査
を実施した患者のうち、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した
数について、優れた実績を有すること。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について把
握していること。
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する場合
がある。
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連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院との連携・人材育成
について、以下の要件を満たすこと。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供体
制を充実するための各種調整、人材育成などに取り組むこと。なお、連携する
がんゲノム医療中核拠点病院を明確化すること。
(2)エキスパートパネルでは、がんゲノム医療連携病院から依頼されたがん遺伝
子パネル検査の結果についても検討することとし、検討した内容等については、
当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(3)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、臨
床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情
報管理センターへ登録すること。
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