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医療機器自主回収のお知らせ(クラスⅠ) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31609.html
出典情報 医療機器自主回収のお知らせ(クラスI)(3/3)《厚生労働省》
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く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚
生労働大臣に報告しなければならない。
※医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第2号の規定により、報告先は都道府県
知事に委任されている。



回収クラス分類について
回収に当たっては、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、
以下のとおり3つに分類される。
(1)クラスⅠ:その製品の使用等が、重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る
状況をいう。
(2)クラスⅡ:その製品の使用等が、一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康
被害の原因となる可能性がある状況又はその製品の使用等による
重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況をいう。
(3)クラスⅢ:その製品の使用等が、健康被害の原因となるとはまず考えられない
状況をいう。
※平成26年11月21日付け薬食発1121第10号厚生労働省医薬食品局長通知
「医薬品・医療機器等の回収について」からの抜粋