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本意見交換会について 資料-2 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》 |
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障害者の高齢化について
○ 障害者数全体は増加傾向にあり、また障害者の高齢化が進んでいる。
65歳以上の障害者の割合
46%→52%
うち身体障害者の割合
62%→74% (平成18年→平成28年(在宅)30年(施設))
うち知的障害者の割合
4%→16% (平成17年→平成28年(在宅)30年(施設) )
うち精神障害者の割合
34%→36% (平成20年→令和2年)
平成20年度
※身体障害者(児)数は平成18年の調査等、知的障害者(児)数は平成17年の調査等、精神障害者数は平成20年の調査等による推計。
なお、身体障害者(児)には高齢者施設に入所している身体障害者は含まれていない。
※難病患者等のうち、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)のいずれにも該当しない者の数は含まない。(右図同様)
※社会保障審議会 (障害者部会)第68回 (2015年7月24日)「高齢の障害者に対する支援の在り方について」資料より抜粋
令和2年度
在宅身体障害者(児) 及び在宅知的障害者(児):厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成28年)、施設入所身体障害者(児)及び施設入所知的障害者(児):厚生労働省「社会福祉施
設等調査」 (平成30年)等、在宅精神障害者及び入院精神障害者:厚生労働省「患者調査」(令和2年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
※在宅身体障害者(児)及び在宅知的障害者(児)は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等(精神通院医療を除く。)を受けている者は19.4万人と推計されるが、障
害種別が不明のため、上記には含まれていない。※在宅身体障害者(児)及び在宅知的障害者(児)は鳥取県倉吉市を除いた数値である。※施設入所身体障害者(児) 及び施設入所知的障害
者(児)には高齢者施設に入所している者は含まれていない。
※年齢別の身体障害者(児)及び知的障害者(児)数は在宅者数(年齢不詳を除く)での算出し、精神障害者数は在宅及び施設入所者数(いずれも年齢不詳を除く)で算出。※複数の障害種別に該
当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。
※令和2年から患者調査の総患者数の推計方法を変更している。具体的には、再来外来患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更
している(平成29年までは31日以上を除外していたが、令和2年からは99日以上を除外して算出)。
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○ 障害者数全体は増加傾向にあり、また障害者の高齢化が進んでいる。
65歳以上の障害者の割合
46%→52%
うち身体障害者の割合
62%→74% (平成18年→平成28年(在宅)30年(施設))
うち知的障害者の割合
4%→16% (平成17年→平成28年(在宅)30年(施設) )
うち精神障害者の割合
34%→36% (平成20年→令和2年)
平成20年度
※身体障害者(児)数は平成18年の調査等、知的障害者(児)数は平成17年の調査等、精神障害者数は平成20年の調査等による推計。
なお、身体障害者(児)には高齢者施設に入所している身体障害者は含まれていない。
※難病患者等のうち、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)のいずれにも該当しない者の数は含まない。(右図同様)
※社会保障審議会 (障害者部会)第68回 (2015年7月24日)「高齢の障害者に対する支援の在り方について」資料より抜粋
令和2年度
在宅身体障害者(児) 及び在宅知的障害者(児):厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(平成28年)、施設入所身体障害者(児)及び施設入所知的障害者(児):厚生労働省「社会福祉施
設等調査」 (平成30年)等、在宅精神障害者及び入院精神障害者:厚生労働省「患者調査」(令和2年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
※在宅身体障害者(児)及び在宅知的障害者(児)は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等(精神通院医療を除く。)を受けている者は19.4万人と推計されるが、障
害種別が不明のため、上記には含まれていない。※在宅身体障害者(児)及び在宅知的障害者(児)は鳥取県倉吉市を除いた数値である。※施設入所身体障害者(児) 及び施設入所知的障害
者(児)には高齢者施設に入所している者は含まれていない。
※年齢別の身体障害者(児)及び知的障害者(児)数は在宅者数(年齢不詳を除く)での算出し、精神障害者数は在宅及び施設入所者数(いずれも年齢不詳を除く)で算出。※複数の障害種別に該
当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。
※令和2年から患者調査の総患者数の推計方法を変更している。具体的には、再来外来患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更
している(平成29年までは31日以上を除外していたが、令和2年からは99日以上を除外して算出)。
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