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検-3-2参考○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和4年度調査)の報告書案について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00013.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第67回 3/22)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-4-4
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑦
児童思春期精神科専門管理加算の見直し
児童・思春期精神医療の外来診療について、2年以上診療が継続している場合についても算定でき
るよう見直す。
現行
【児童思春期精神科専門管理加算(通院・在宅精神療法)】
イ
16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2
年以内の期間に行った場合
500点
改定後
【児童思春期精神科専門管理加算(通院・在宅精神療)】
イ
16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2
年以内の期間に行った場合
500点
(新)(2) (1)以外の場合
300点
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地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑦
児童思春期精神科専門管理加算の見直し
児童・思春期精神医療の外来診療について、2年以上診療が継続している場合についても算定でき
るよう見直す。
現行
【児童思春期精神科専門管理加算(通院・在宅精神療法)】
イ
16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2
年以内の期間に行った場合
500点
改定後
【児童思春期精神科専門管理加算(通院・在宅精神療)】
イ
16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2
年以内の期間に行った場合
500点
(新)(2) (1)以外の場合
300点
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