よむ、つかう、まなぶ。
検-3-2参考○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和4年度調査)の報告書案について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00013.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第67回 3/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-4-4
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑨
精神科救急医療体制の整備の推進
入院期間に応じた区分の見直し
合併症や急性期に係る入院料の評価を、入院期間に応じた3区分に見直す。
現行
改定後
(1日につき)
30日以内
31日以上
精神科急性期治療病棟入院料1
1,997点
精神科急性期治療病棟入院料2
精神科救急・合併症入院料
(1日につき)
30日以内
31日以上
60日以内
61日以上
90日以内
1,665点
精神科急性期治療病棟入院料1
2,000点
1,700点
1,500点
1,883点
1,554点
精神科急性期治療病棟入院料2
1,885点
1,600点
1,450点
3,579点
3,145点
精神科救急・合併症入院料
3,600点
3,300点
3,100点
病床数上限の見直し
精神科救急や急性期医療に係る病棟の病床数について、上限を見直す。
現行
[施設基準]
【精神科救急入院料】
・当該保険医療機関の精神病床数が300床以下の場合には60床
以下
・当該保険医療機関の精神病床数が300床を超える場合にはそ
の2割以下
ただし、平成30年3月31日時点で、現に当該基準を超えて病
床を有する保険医療機関にあっては、令和4年3月31日までの
間、当該時点で現に届け出ている病床数を維持することができ
る。
【精神科急性期治療病棟入院料】
・当該保険医療機関の精神病床数が300床以下の場合には60床
以下
・当該保険医療機関の精神病床数が300床を超える場合にはそ
の2割以下
改定後
[施設基準]
(改) 【精神科救急急性期医療入院料】
・当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料又は精神科急性
期治療病棟入院料を算定する病床数の合計が300床以下
【精神科急性期治療病棟入院料】
・当該病棟の病床数は、130床以下
(新)【精神科救急医療体制加算】
・精神科救急急性期医療入院料を算定している病棟
・病棟の病床単位で届出、120床以下
・旧精神科救急入院料の届出を行っている病棟について、地域における医
療提供体制や医療計画上の必要性等が確認できる場合は、120床を超えて
届出を行うことができ、60/100に相当する点数を算定できる。
[経過措置]
旧精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、令和4年9
月30日までの間に限り、当該病棟における病床数が120床以下であること
に該当するものとみなす。
3
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑨
精神科救急医療体制の整備の推進
入院期間に応じた区分の見直し
合併症や急性期に係る入院料の評価を、入院期間に応じた3区分に見直す。
現行
改定後
(1日につき)
30日以内
31日以上
精神科急性期治療病棟入院料1
1,997点
精神科急性期治療病棟入院料2
精神科救急・合併症入院料
(1日につき)
30日以内
31日以上
60日以内
61日以上
90日以内
1,665点
精神科急性期治療病棟入院料1
2,000点
1,700点
1,500点
1,883点
1,554点
精神科急性期治療病棟入院料2
1,885点
1,600点
1,450点
3,579点
3,145点
精神科救急・合併症入院料
3,600点
3,300点
3,100点
病床数上限の見直し
精神科救急や急性期医療に係る病棟の病床数について、上限を見直す。
現行
[施設基準]
【精神科救急入院料】
・当該保険医療機関の精神病床数が300床以下の場合には60床
以下
・当該保険医療機関の精神病床数が300床を超える場合にはそ
の2割以下
ただし、平成30年3月31日時点で、現に当該基準を超えて病
床を有する保険医療機関にあっては、令和4年3月31日までの
間、当該時点で現に届け出ている病床数を維持することができ
る。
【精神科急性期治療病棟入院料】
・当該保険医療機関の精神病床数が300床以下の場合には60床
以下
・当該保険医療機関の精神病床数が300床を超える場合にはそ
の2割以下
改定後
[施設基準]
(改) 【精神科救急急性期医療入院料】
・当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料又は精神科急性
期治療病棟入院料を算定する病床数の合計が300床以下
【精神科急性期治療病棟入院料】
・当該病棟の病床数は、130床以下
(新)【精神科救急医療体制加算】
・精神科救急急性期医療入院料を算定している病棟
・病棟の病床単位で届出、120床以下
・旧精神科救急入院料の届出を行っている病棟について、地域における医
療提供体制や医療計画上の必要性等が確認できる場合は、120床を超えて
届出を行うことができ、60/100に相当する点数を算定できる。
[経過措置]
旧精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、令和4年9
月30日までの間に限り、当該病棟における病床数が120床以下であること
に該当するものとみなす。
3