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【参考資料1-6】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版 システム運用編(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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後者の場合には、基本的には医療機関等と、最終的に情報システム・サービス等を取りまとめて提
供する事業者との間で責任分界を定めることになる。この場合、事業者が利用する他の事業者のサー
ビスとの関係では、再委託などの関係になることが多いので、これに従って取決めを行う。
企画管理者はこれらのケースについて、各事業者に必要な対応を依頼できるよう、責任分界を設定
し、契約や SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証、サービスレベル合意書)などにおいて
取り決めることが求められる。
表3-2 クラウドサービスの提供パターンと責任分界
パターン


























































概要

医療機関等
サービス
提供



サービス
提供



クラウドサービス事業者B

クラウドサービス事業者A




医療機関等が事業者 A、B をそれぞれ別に契約してサービスを利用(①、②)



A、B の連携が取れるように③の部分を各①、②の契約内容を盛り込む必要が
ある。
医療機関等


サービス提供

クラウドサービス事業者A



サービス提供

クラウドサービス事業者B



医療機関等は利用する事業者 A と取り決め(①)
、A が他のサービス B を利用
(②:別の階層サービスを利用)
医療機関等

サービス
提供


サービス提供

クラウドサービス事業者B

クラウドサービス事業者A




医療機関等が利用する事業者 A と取り決め(①)、A が他のサービス B を利用
(②:別の機能のサービスを利用)

出所:クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン (第3版)より作成

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