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【資料6】血液事業部会について(令和5年度の献血の推進に関する計画について) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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献血者の意思を尊重した採血の実施
採 血 事 業 者 は 、 初 回 献 血 者 や 献 血 に 不 安 が あ る 方 に 対 し て は 、採
血 区 分 ( 200 ミ リ リ ッ ト ル 全 血 採 血 、 400 ミ リ リ ッ ト ル 全 血 採 血
又は成分採血)や採血基準を満たしていれば、いずれの採血も安
全であることについて十分な説明を行い、献血者の意思を可能な
限り尊重した上で、採血区分を決定する。(なお、採血事業者が
献血者に対し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求め
ることは可能である。)



輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応



国 、 都 道 府 県 及 び 採 血 事 業 者 は 、 製 造 販 売 業 者 等 の 保 有 す る 輸 血用
血液製剤(特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤)の在庫
水準を常時把握し、在庫が不足する場合又は不足が予測される場合
には、その供給に支障を来す危険性を勘案し、国の献血推進本部設
置要綱(平成

17 年 4 月 1 日 決 定 ) 及 び 採 血 事 業 者 が 策 定 し た 対 応 マ

ニュアルに基づき、早急に所要の対策を講ずる。


災害時等における献血の確保



国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 及 び 採 血 事 業 者 は 、 災 害 時 等 に お い て 医 療需
要に応じた必要な血液量を確保できるよう、様々な広報手段を用
いて、献血への協力を呼びかける。その際、採血事業者は、被害状

況等の情報収集を行ったうえで、献血の受入れの可否について判断
するなど、献血者の安全に十分に配慮する。
・ 採血事業者は、あらかじめ災害時等に備えて、関係者との通信手
段の確保、広域的な需給調整の対応を含む事業継続計画を定める。
国、都道府県及び市町村は、広域的な需給調整を行う際など、採血
事業者の取組を支援する。


採血事業は、医療体制の維持に不可欠なものであることを踏まえ
、採血事業者は、新興・再興感染症のまん延下の状況であっても、
医療需要に応じた血液製剤の安定供給を図るため、安心・安全な献
血環境の保持と献血者への感染防止を図るとともに、様々な広報手
段を用いて、献血への協力を呼びかける。また、国、都道府県及び
市町村は、採血事業者の取組を支援する。




献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価
国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 献 血 推 進 の た め の 施 策 の 短 期 的 及 び長
期的な効果並びに進捗状況並びに採血事業者による献血の受入れ
の実績を確認し、その評価を令和6年度の献血推進計画等の作成に
当たり参考とする。また、必要に応じ、献血推進のための施策を見
直すことが必要である。

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