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公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251209 |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(案)に関する御意見の募集について(3/28)《厚生労働省》 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案について(概要)
厚生労働省健康局結核感染症課
1.改正の趣旨
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令
和4年法律第 96 号。以下「一部改正法」という。)のうち令和6年4月 1 日に施行される
規定の施行に伴い、厚生労働省関係省令の規定を整備する。
○ 五類感染症である「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」について、国際的な分類
学上の変更を踏まえ、名称を変更する。
○ 四類感染症である「サル痘」について、WHOの名称変更を踏まえ、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整備等に関する政令(令和5年政令第
号。以下「整備政令」という。)により、
その名称を「エムポックス」とすることに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号。以下「感染症法施行規則」とい
う。)の関係する規定を改正する。
○ 三種病原体等であるオルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス(以下「エム
ポックスウイルス」という。)及び四種病原体等であるサルモネラ属エンテリカ(血清亜
型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。以下「チフス又はパラチフスA」と
いう。)について、科学的知見に基づき、当該病原体等の取扱施設の基準並びに当該病原
体等の保管、使用及び滅菌等の基準を変更する。
2.改正の概要
① 感染症法施行規則の一部改正(第1条関係)
⑴ 基本指針及び予防計画(一部改正法の施行関係)
・ 国が定める基本指針及び都道府県が策定する予防計画で定める体制の確保に係る目
標について、医療提供体制、検査体制、宿泊療養体制、物資の確保、人材の養成及び資
質の向上、保健所の体制整備に係る事項等とする。
・ 保健所設置市等が策定する予防計画で定める体制の確保に係る目標について、検査体
制、病原体等の検査を行っている機関における物資の確保、人材の養成及び資質の向上、
保健所の体制整備の項目に係る事項等とする。また、宿泊療養体制については、保健所
設置市等の任意で設定することとする。
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。
以下「感染症法」という。)第 10 条第 11 項の規定による報告は、電子メールその他適
切な方法により行うこととする。
・ 感染症法第 10 条第 12 項の規定による公表は、必要に応じ、インターネットの利用そ
の他適切な方法(以下「インターネット等」という。)により行うものとする。
⑵ 公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供(一部改正法
の施行関係)
・ 通知(感染症法第 36 条の2第1項に規定する通知をいう。以下同じ。
)は、医療機関
の所在する地域における感染症医療の状況等を勘案しながら行うものとし、また、都道
府県知事が医療措置協定に係る協議を行う場合は、当該協議と併せて行うものとする。
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に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案について(概要)
厚生労働省健康局結核感染症課
1.改正の趣旨
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令
和4年法律第 96 号。以下「一部改正法」という。)のうち令和6年4月 1 日に施行される
規定の施行に伴い、厚生労働省関係省令の規定を整備する。
○ 五類感染症である「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」について、国際的な分類
学上の変更を踏まえ、名称を変更する。
○ 四類感染症である「サル痘」について、WHOの名称変更を踏まえ、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整備等に関する政令(令和5年政令第
号。以下「整備政令」という。)により、
その名称を「エムポックス」とすることに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号。以下「感染症法施行規則」とい
う。)の関係する規定を改正する。
○ 三種病原体等であるオルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス(以下「エム
ポックスウイルス」という。)及び四種病原体等であるサルモネラ属エンテリカ(血清亜
型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。以下「チフス又はパラチフスA」と
いう。)について、科学的知見に基づき、当該病原体等の取扱施設の基準並びに当該病原
体等の保管、使用及び滅菌等の基準を変更する。
2.改正の概要
① 感染症法施行規則の一部改正(第1条関係)
⑴ 基本指針及び予防計画(一部改正法の施行関係)
・ 国が定める基本指針及び都道府県が策定する予防計画で定める体制の確保に係る目
標について、医療提供体制、検査体制、宿泊療養体制、物資の確保、人材の養成及び資
質の向上、保健所の体制整備に係る事項等とする。
・ 保健所設置市等が策定する予防計画で定める体制の確保に係る目標について、検査体
制、病原体等の検査を行っている機関における物資の確保、人材の養成及び資質の向上、
保健所の体制整備の項目に係る事項等とする。また、宿泊療養体制については、保健所
設置市等の任意で設定することとする。
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。
以下「感染症法」という。)第 10 条第 11 項の規定による報告は、電子メールその他適
切な方法により行うこととする。
・ 感染症法第 10 条第 12 項の規定による公表は、必要に応じ、インターネットの利用そ
の他適切な方法(以下「インターネット等」という。)により行うものとする。
⑵ 公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供(一部改正法
の施行関係)
・ 通知(感染症法第 36 条の2第1項に規定する通知をいう。以下同じ。
)は、医療機関
の所在する地域における感染症医療の状況等を勘案しながら行うものとし、また、都道
府県知事が医療措置協定に係る協議を行う場合は、当該協議と併せて行うものとする。
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