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概要 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251209 |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(案)に関する御意見の募集について(3/28)《厚生労働省》 |
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⑻
・
サル痘の名称変更等
感染症法第 56 条の2第1項並びに感染症法施行規則第 28 条及び第 30 条第1項の規
定により、感染症を人に感染させるおそれがあるものとして感染症法施行規則別表第1
の各項の第1欄に掲げる動物又は動物の死体(以下「届出動物等」という。)を輸入し
ようとする者は、届出動物等ごとに別表第 1 の各項の第2欄に定める感染症にかかって
いない旨又はかかっている疑いがない旨等を記載した証明書等を添付した届出書を厚
生労働大臣に提出しなければならない。
今般、四類感染症である「サル痘」について、WHOの名称変更を踏まえ、整備政令
により、その名称を「エムポックス」とすることに伴い、別表第1の第1項、第2項、
第6項及び第7項の第2欄に定める感染症のうち「サル痘」を「エムポックス」に改め
る。
⑼ エムポックスウイルス及びチフス又はパラチフスAに関する施設基準等の変更
・ 感染症法第6条第 19 項に規定する特定病原体等に関しては、感染症法第 56 条の 24
及び第 56 条の 25 の規定により、感染症法施行規則第 31 条の 27 から第 31 条の 35 ま
でにおいて、当該病原体等取扱施設の基準並びに当該病原体の保管、使用及び滅菌等
の基準(以下「施設基準等」という。)を規定している。
三種病原体等に係る施設基準等については、感染症法施行規則第 31 条の 29 及び第
31 条の 33 に規定されている一方、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律施行令(平成 10 年政令第 420 号。以下「感染症法施行令」という。)第2条
第2号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等については、
感染症法施行規則第 31 条の 29 第3項及び第4項並びに第 31 条の 33 第4項の規定に
より、一部の施設基準等が適用除外されているところ、今般、当該病原体等から感染症
法施行令第2条第2号に掲げる三種病原体等(エムポックスウイルス)を削除する改
正を行う。
・ また、四種病原体等に係る施設基準等については、感染症法施行規則第 31 条の 30 及
び第 31 条の 34 に規定されている一方、感染症法第6条第 23 項第1号(インフルエン
ザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH2N2であるものに限
る。)から第4号まで若しくは第6号から第8号まで又は感染症法施行令第3条第1号
若しくは第2号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病
原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等については、感染症法施行規則第 31
条の 30 第3項及び第4項並びに第 31 条の 34 第4項の規定により、一部の施設基準等
が適用除外されているところ、当該病原体等に感染症法第6条第 23 項第5号(チフス
又はパラチフスA)を加える改正を行う。
②
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)の一部改正(第2条関係)
・ 医療法第7条第6項の厚生労働省令で定める条件に、医療提供体制の確保に必要な限
度において都道府県知事が定める期限を経過した場合に特例許可病床の削減に係る許
可変更のための措置をとることを追加することとする。
・ 病院等の管理者の遵守事項のうち、感染症患者を感染症病室以外に入院させない旨の
規定の例外として、医療措置協定等に基づく措置を実施する場合を規定する。
・ 医療法第 30 条の 12 の2第1項の厚生労働省令で定める基準は、厚生労働大臣が実施
する研修の課程を修了したこと又はそれと同等と認められる者であることとする。
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・
サル痘の名称変更等
感染症法第 56 条の2第1項並びに感染症法施行規則第 28 条及び第 30 条第1項の規
定により、感染症を人に感染させるおそれがあるものとして感染症法施行規則別表第1
の各項の第1欄に掲げる動物又は動物の死体(以下「届出動物等」という。)を輸入し
ようとする者は、届出動物等ごとに別表第 1 の各項の第2欄に定める感染症にかかって
いない旨又はかかっている疑いがない旨等を記載した証明書等を添付した届出書を厚
生労働大臣に提出しなければならない。
今般、四類感染症である「サル痘」について、WHOの名称変更を踏まえ、整備政令
により、その名称を「エムポックス」とすることに伴い、別表第1の第1項、第2項、
第6項及び第7項の第2欄に定める感染症のうち「サル痘」を「エムポックス」に改め
る。
⑼ エムポックスウイルス及びチフス又はパラチフスAに関する施設基準等の変更
・ 感染症法第6条第 19 項に規定する特定病原体等に関しては、感染症法第 56 条の 24
及び第 56 条の 25 の規定により、感染症法施行規則第 31 条の 27 から第 31 条の 35 ま
でにおいて、当該病原体等取扱施設の基準並びに当該病原体の保管、使用及び滅菌等
の基準(以下「施設基準等」という。)を規定している。
三種病原体等に係る施設基準等については、感染症法施行規則第 31 条の 29 及び第
31 条の 33 に規定されている一方、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律施行令(平成 10 年政令第 420 号。以下「感染症法施行令」という。)第2条
第2号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等については、
感染症法施行規則第 31 条の 29 第3項及び第4項並びに第 31 条の 33 第4項の規定に
より、一部の施設基準等が適用除外されているところ、今般、当該病原体等から感染症
法施行令第2条第2号に掲げる三種病原体等(エムポックスウイルス)を削除する改
正を行う。
・ また、四種病原体等に係る施設基準等については、感染症法施行規則第 31 条の 30 及
び第 31 条の 34 に規定されている一方、感染症法第6条第 23 項第1号(インフルエン
ザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH2N2であるものに限
る。)から第4号まで若しくは第6号から第8号まで又は感染症法施行令第3条第1号
若しくは第2号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病
原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等については、感染症法施行規則第 31
条の 30 第3項及び第4項並びに第 31 条の 34 第4項の規定により、一部の施設基準等
が適用除外されているところ、当該病原体等に感染症法第6条第 23 項第5号(チフス
又はパラチフスA)を加える改正を行う。
②
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)の一部改正(第2条関係)
・ 医療法第7条第6項の厚生労働省令で定める条件に、医療提供体制の確保に必要な限
度において都道府県知事が定める期限を経過した場合に特例許可病床の削減に係る許
可変更のための措置をとることを追加することとする。
・ 病院等の管理者の遵守事項のうち、感染症患者を感染症病室以外に入院させない旨の
規定の例外として、医療措置協定等に基づく措置を実施する場合を規定する。
・ 医療法第 30 条の 12 の2第1項の厚生労働省令で定める基準は、厚生労働大臣が実施
する研修の課程を修了したこと又はそれと同等と認められる者であることとする。
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