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概要 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251209 |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(案)に関する御意見の募集について(3/28)《厚生労働省》 |
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・
感染症法第 36 条の2第1項の医療提供体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講
ずるものとして、厚生労働省令で定めるものは、都道府県内で地域における感染症医療
の状況を勘案して医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事
が認めるものとする。
・ 感染症法第 36 条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、新型インフルエンザ等
感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する措置に要する費用の負担の方法、
当該措置の準備に関する事項及び通知の変更に関する事項その他必要と認める事項と
する。
・ 感染症法第 36 条の2第3項の規定による通知の内容の公表については、必要に応じ、
医療措置協定の内容の公表と併せて、インターネット等により行うものとする。
⑶ 医療措置協定(一部改正法の施行関係)
・ 医療措置協定の締結は書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
・ 感染症法第 36 条の3第1項第6号の厚生労働省令で定めるものは、新型インフルエ
ンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する措置の必要な準備に関す
る事項及び医療措置協定の変更に関する事項その他必要と認める事項とする。
・ 感染症法第 36 条の3第5項による医療措置協定の内容の公表については、必要に応
じ、通知の内容の公表と併せて、インターネット等により行うものとする。
・ 医療措置協定の締結に関し必要な事項は、次のとおりとする。
① 都道府県知事は、医療措置協定の内容についての協議が調わないときは、当該協議
を行う医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、当該内容に合意できな
い理由を記載した書面の提出を求めることができること。
② 都道府県知事は、①の理由が十分でないと認めるときは、当該医療機関の管理者そ
の他当該協議に関係する者に対して、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 72 条第1
項に規定する都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明をすることを求め
ることができること。
③ ②の説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならないこと。
・ 感染症法 36 条の5第1項又は第2項の規定による報告の求めは、期限を定めて行う
ものとする。
・ 感染症法第 36 条の5第4項の電磁的方法は、厚生労働大臣が管理するシステムその
他必要と認めるものとする。
・ 感染症法第 36 条の5第9項の公表は、インターネット等により行うものとする。
⑷
・
・
検査等措置協定(一部改正法の施行関係)
検査等措置協定の締結は書面により行うものとする。
感染症法第 36 条の6第1項第6号の厚生労働省令で定めるものは、新型インフルエ
ンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する措置の必要な準備に関す
る事項及び検査等措置協定の変更に関する事項その他必要と認める事項とする。
・ 感染症法第 36 条の6第2項に規定する検査等措置協定の内容の公表は、必要に応じ、
インターネット等により行うものとする。
・ 感染症法第 36 条の8第1項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとす
る。
・ 感染症法第 36 条の8第3項の電磁的方法は、厚生労働大臣が管理するシステムその
他必要と認めるものとする。
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感染症法第 36 条の2第1項の医療提供体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講
ずるものとして、厚生労働省令で定めるものは、都道府県内で地域における感染症医療
の状況を勘案して医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事
が認めるものとする。
・ 感染症法第 36 条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、新型インフルエンザ等
感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する措置に要する費用の負担の方法、
当該措置の準備に関する事項及び通知の変更に関する事項その他必要と認める事項と
する。
・ 感染症法第 36 条の2第3項の規定による通知の内容の公表については、必要に応じ、
医療措置協定の内容の公表と併せて、インターネット等により行うものとする。
⑶ 医療措置協定(一部改正法の施行関係)
・ 医療措置協定の締結は書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
・ 感染症法第 36 条の3第1項第6号の厚生労働省令で定めるものは、新型インフルエ
ンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する措置の必要な準備に関す
る事項及び医療措置協定の変更に関する事項その他必要と認める事項とする。
・ 感染症法第 36 条の3第5項による医療措置協定の内容の公表については、必要に応
じ、通知の内容の公表と併せて、インターネット等により行うものとする。
・ 医療措置協定の締結に関し必要な事項は、次のとおりとする。
① 都道府県知事は、医療措置協定の内容についての協議が調わないときは、当該協議
を行う医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、当該内容に合意できな
い理由を記載した書面の提出を求めることができること。
② 都道府県知事は、①の理由が十分でないと認めるときは、当該医療機関の管理者そ
の他当該協議に関係する者に対して、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 72 条第1
項に規定する都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明をすることを求め
ることができること。
③ ②の説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならないこと。
・ 感染症法 36 条の5第1項又は第2項の規定による報告の求めは、期限を定めて行う
ものとする。
・ 感染症法第 36 条の5第4項の電磁的方法は、厚生労働大臣が管理するシステムその
他必要と認めるものとする。
・ 感染症法第 36 条の5第9項の公表は、インターネット等により行うものとする。
⑷
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検査等措置協定(一部改正法の施行関係)
検査等措置協定の締結は書面により行うものとする。
感染症法第 36 条の6第1項第6号の厚生労働省令で定めるものは、新型インフルエ
ンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する措置の必要な準備に関す
る事項及び検査等措置協定の変更に関する事項その他必要と認める事項とする。
・ 感染症法第 36 条の6第2項に規定する検査等措置協定の内容の公表は、必要に応じ、
インターネット等により行うものとする。
・ 感染症法第 36 条の8第1項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとす
る。
・ 感染症法第 36 条の8第3項の電磁的方法は、厚生労働大臣が管理するシステムその
他必要と認めるものとする。
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