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概要 (3 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251209
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(案)に関する御意見の募集について(3/28)《厚生労働省》
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感染症法第 36 条の8第5項の公表は、インターネット等により行うものとする。




流行初期医療確保措置(一部改正法の施行関係)
感染症法第 36 条の9第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるも
のを参酌して都道府県知事が定めるものとする。
【入院】
① 感染症法第 36 条の2第1項第1号に掲げる措置(入院措置)の実施に係る都道府
県知事の要請があった日から起算して7日以内に実施するものであること。
② 通知又は医療措置協定の内容として当該措置(入院措置)を講ずるために確保する
病床数が 30 床以上であること。
③ 後方支援の医療の提供を行う旨を内容とする通知を受けた医療機関又は医療措置
協定を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他入院措置を適切に実施する
ために必要な体制を構築するものであること。
【外来】
① 感染症法第 36 条の2第1項第2号に掲げる措置(外来措置)の実施に係る都道府
県知事の要請があった日から起算して7日以内に実施するものであること。
② 通知又は医療措置協定の内容として、1日あたり 20 人以上の診療(外来措置)を
行うものであること。




他の都道府県知事等による応援等(一部改正法の施行関係)
都道府県知事が厚生労働大臣に対して他の都道府県知事による応援について調整を
行うよう求めることができる基準のうち厚生労働省令で定めるものは、当該応援に従事
する者の宿泊施設の確保等の受入体制の整備が講じられていることとする。
・ 厚生労働大臣が特に緊急の必要があると認めるときに新型インフルエンザ等感染症
医療担当従事者等の確保に係る応援を求めることができる厚生労働省令で定める医療
機関は、地域医療支援病院、特定機能病院及び医療法に基づく協定を締結した医療機関
とする。
・ 厚生労働大臣は、当該医療機関に新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等の応
援を求める場合において、当該医療機関の所在地の都道府県知事にその旨を通知するこ
と及び、都道府県知事が当該通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し意見を申し出る
ことができることとする。
・ また、厚生労働大臣は当該応援を求める場合において、当該応援を求める医療機関を
管理・運営する法人等に一括して応援を求めることができることとする。
⑺ カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の名称変更
・ 「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」については、感染症法第6条第6項第9
号及び感染症法施行規則第1条第5号の規定により五類感染症に位置付けられており、
また、感染症法第 12 条第1項第2号及び感染症法施行規則第4条第4項第3号の規定
により、医師は、当該感染症の患者を診断したときは、その者の氏名等を最寄りの保健
所長を経由して都道府県知事(保健所設置市等においては、その長。)に届け出なけれ
ばならないとされている。
今般、当該感染症に係る国際的な分類の変更に従い、感染症法施行規則第1条第5号
及び第4条第4項第3号に規定されている当該感染症の名称を「カルバペネム耐性腸内
細菌科細菌感染症」から「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」に変更する。
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