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概要 (5 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251209
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(案)に関する御意見の募集について(3/28)《厚生労働省》
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・ 医療法第 30 条の 12 の2第1項の登録の申請は、氏名、生年月日及び性別、所属する
病院等の名称及び所在地、職種、医師、看護師等にあっては医籍、看護師籍等の登録番
号、研修終了年月日等を記載した申請書を提出して行い、登録事項に変更があった場合
には届け出ることとする。
・ 医療法第 30 条の 12 の4の厚生労働省令で定める情報は、氏名、生年月日及び性別、
所属する病院等の名称及び所在地並びに職種とする。
・ 医療法第 30 条の 12 の6第1項第7号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項
の協定に基づく措置に係る準備に関する事項及び当該協定の変更に関する事項その他
必要と認める事項とする。
・ 医療法第 30 条の 12 の6第3項に規定する報告の求めは、期限を定めて行うものとす
る。
・ 医療法第 30 条の 12 の6第3項及び第5項の報告は、同条第1項の協定に基づく災
害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況、当該協定を締結した病院等の運営
状況等について、電磁的方法、書面の交付等により行うものとする。


新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特
例の手続に関する省令(平成 25 年厚生労働省令第 60 号)及び新型コロナウイルス感染
症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則(令和2年
厚生労働省令第 125 号)の一部改正(第3条及び第4条関係)
・ 一部改正法第 13 条の規定による新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法
律第 31 号)における条の移動等に伴い、所要の手当を行う。



その他
・ その他所要の改正を行う。

3.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年5月中旬(予定)
○ 施行期日:一部改正法の施行の日(令和6年4月1日)。ただし、2の①の⑺、⑻及び
⑼の2点目並びに②の1点目は公布の日に、2の①の⑼の1点目は令和7年
4月1日に施行する。

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