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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 別紙 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

(5)調査全体について
10.施設内療養を行う高齢者施設等への補助について、4月末目処締切の調
査回答時点で要件を満たしていなかった施設が、その後要件を満たした場
合、要件を満たすことを確認できた時点から、当該補助の対象としてよい
か。
(答)
高齢者施設等と医療機関との連携については、今般の事務連絡5.(2)①
にも記載したとおり、これまでも、令和4年4月4日付事務連絡等により、施
設等への調査も行いつつ、その体制の確保に取り組んできていただいたところ
である。また、感染症の予防及びまん延のための研修・訓練についても、令和
3年度介護報酬改定により、努力義務としている。さらに、希望する入所者へ
のワクチン接種についても、これまで都道府県及び市区町村を通じて、接種体
制の構築等に繰り返し取り組んでいただいてきたところである。
上記のとおり、本要件に関する取組はこれまでもお願いしてきたことから、
4月末目処締切の調査時点で要件を満たしていた施設のみ、補助対象とするこ
ととしている。
11.高齢者施設等に対する調査の方法について、電子申請システム等を活用
(調査項目、誓約事項等に相当するものを記載する)して回答を集約・集
計することは可能か。
(答)
お示ししている様式に相当する項目を不足無く確認できる場合は、調査方式
は問わない。
12.調査実施後に新たに指定等された施設は、補助対象にならないというこ
とか。
(答)
令和5年度に新たに指定等された高齢者施設等については、指定等の日から
60 日が経過する日、又は、助成対象事由の発生日(当該施設の最初の施設内療
養者の発生日)のいずれか早い日までの間に要件を満たしていることが確認さ
れていれば、補助の対象とすることが可能。また、調査様式の提出期限につい
ては、指定等の日から 60 日が経過する日までとすることが望ましいが、特段の
事情等を踏まえた都道府県の判断に基づき、「感染対策等を行った上での施設
内療養に要する費用」を申請する際とすることも差し支えない。