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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 別紙 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

2. 確保病床外の受け入れにおいて休止病床が発生した場合においては、休
止病床にかかる病床確保料の対象とはならないか。
(答)
行政が病床確保を要請した即応病床の空床及び当該病床を確保するために休
止した病床が病床確保料の交付対象であり、ご照会の場合は補助対象となりま
せん。
3. いわゆる「みなし重点医療機関」の取扱いについて教えていただきた
い。
(答)
「みなし重点医療機関」については、追ってお示しするQA等において要件
等を明確化することを検討しています。
4. 高齢者施設に看護職員を派遣する際の特例の取扱いについて教えていた
だきたい。
(答)
DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業における、高齢者施設に看護職員
を派遣した場合の特例については、4月以降も当面継続する方向で検討してい
ます。
【5(2)③に係る調査様式関連】
(1)施設種別
1.短期入所療養介護について、介護保険法上の「みなし指定」の施設も調
査対象となるか。
(答)
みなし指定についても対象と考えているが、短期入所療養介護のサービス提
供を実施していないことが明らかな場合は、調査対象としなくてよい。
(2)①医療機関の確保
2-1.施設内療養を行う高齢者施設等への補助の要件として、医療機関と
の連携が求められているが、居住系(有料老人ホームやサービス付き高齢
者向け住宅等)のように入所者個人単位でかかりつけ医を持つ場合は、施
設としての連携医療機関を持たなくても、当該要件を満たすか。
(答)
入所者により、対応する医療機関が異なっても良いが、全入所者についてそ
れぞれ対応する医療機関を確保する必要がある。