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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 別紙 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

5. 隔離目的の宿泊療養施設は、5月7日をもって終了し、入所者は全員8
日に退所となるが、8日の朝食に係る費用は緊急包括支援交付金の対象と
なるか。
(答)
隔離目的の宿泊療養施設の運営は5月7日までとなるが、5月8日の朝に退
所する者に係る費用は朝食に係る費用を含めて対象となる。
6.令和5年5月7日までホテル等を宿泊療養施設として運用するにあた
り、5月8日以降に必要となる利用施設の修繕費や原状復帰費用について
はどのようになるか。
(答)
利用状況や現状復旧に要する期間を考慮し、順次施設を集約する等した上
で、基本的に5月末までに原状復帰を行う経費が補助対象となる。やむを得
ず、5月7日まで運用を行う施設については、順次利用フロアを縮小する等し
て、順次復旧作業を進めていただき、5月末までに実施いただきたいが、やむ
を得ず、一部の施設がこれを超える場合には、原状復帰に要する標準的な期間
を考慮し、個別に事情を確認の上、閉所日から40日間の期間の経費について
は補助対象とする。なお、修繕費や 原状復帰費用については、通常の賃料に
おいて想定されない費用(ホテルを宿泊療養施設として運用にするにあたり生
じたかかり増し経費等)とし、利用前から設置されていた設備備品(テレビ、
ドライヤー、ポット等)の買い換え費用は対象とならない。
7.生活支援物資等について、処分費用について、余剰在庫を有効に活用で
きる団体への配送に係る費用(例:高齢者施設・医療機関などへのパルス
オキシメーター提供にかかる配送料、余剰食料のフードバンクへの提供に
係る配送料など)について補助対象となるか。
(答)
まずは余剰在庫が出ないように新たな購入は必要最小限にしていただくなど
実施計画をよくご検討いただきたい。
その上でやむを得ず生じた余剰在庫については、5月8日以降に処分に代え
て非営利団体等へ寄付等のために配送する場合には、対象となる。ただし、5
月末までに配送完了したものが対象となる。