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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 別紙 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

8.入院医療費の自己負担に対する公費支援について、移行に伴う経過的な
取扱として、5月1日から5月7日までに入院する場合、「請求の連絡を
受けた保健所設置市等は、当該請求を当該保健所設置市等を管轄する都道
府県に送付し 、当該都道府県が緊急包括支援交付金による支払いを行
う」とあるが、請求書の名宛人の取扱如何。
(答)
5月1日から5月7日までに入院する場合に限っては、審査支払機関からの
請求書の名宛人が保健所設置市等の長や保健所長と記載されている場合があり
うるが、こうした場合については、請求書毎に、当該記載にかかわらず、当該
保健所設置市等や保健所を管轄する都道府県知事に請求があったものとして、
当該都道府県から支払うこととして差し支えない。
9.外来・入院医療費の自己負担に対する公費支援のうち、コロナ治療薬
は、その薬剤費について全額を公費支援の対象とするとあるが、保険適用
前の費用が全額公費支援の対象となるのか。その場合、保険請求(レセプ
ト請求)を通じた公費の請求方法が従来と異なることになるのではない
か。
(答)
外来、入院ともに、コロナ治療薬の薬剤費については、保険適用後に残る自
己負担額について全額が公費支援の対象となります。したがって、コロナ治療
薬の薬剤費についても、外来、入院ともに高額療養費の適用対象となります。
このため、保険請求(レセプト請求)の方法が従来から変わるものではござ
いません。5月8日以降の保険請求の方法については、保医発 0320 第1号厚
生労働省保険局医療課長通知「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置
づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等につ
いて」も参照してください。