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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 別紙 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

【入院体制関係】
1. 移行計画の策定作業の中で求められている、「5月8日以降の最大確保
(予定)病床数」や「確保病床の入院患者受入見込み数」の設定の考え方如
何。
(答)
詳細は、3月 17 日付け事務連絡で追ってお示しするとしていた「病床確保計
画」の見直しに関する事務連絡(近日中に発出予定)でお示しする予定ですが、
5月8日以降の最大確保(予定)病床数については、現行の確保病床数を単純
に継続するということではなく、①直近のオミクロン株流行時の確保病床での
最大入院者数を踏まえ、実績ベースで必要数を精査するとともに、②今後、で
きる限り確保病床によらず、幅広い医療機関での受入れを進めることを考慮し
た上で、適切な病床数を設定いただきたいと考えています。
また、「確保病床での入院患者受入見込み数」については、直近のオミクロ
ン株流行時の確保病床での最大入院者数の水準や病床使用率を踏まえつつ、今
後、できる限り確保病床によらず、幅広い医療機関での受入れを進めることを
考慮した上で、適切な見込み数を設定いただきたいと考えています。確保病床
においては、重症者や中等症Ⅱ患者の受入れに重点化を目指すこととしていま
す。
2.移行計画の策定にあたって、5/8 以降の確保病床に係る感染拡大状況に
応じたフェーズ設定の考え方はどうなるか。
(答)
フェーズ設定など、病床確保計画の考え方自体に変更は予定していません。
詳細は、3月 17 日付け事務連絡で追ってお示しするとしていた「病床確保計画」
の見直しに関する事務連絡(近日中に発出予定)でお示しする予定です。