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資料 議論のまとめ(案)について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23863.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第5回 2/25)《厚生労働省》
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○ 医療機関内における働き方改革は、それぞれの医療機関におけるこれまで
の働き方についての考え方を見直す、いわば「組織の文化」に対する改革で
ある。このため、まずは管理者・指導医層の意識改革が重要となることは論
を俟たないが、トップダウン式の方策のみでは十分でなく、当事者である勤
務医一人ひとりがこうした働き方改革の意義と必要性について理解し、組織
全体として主体的に取り組む機運を醸成していく必要があるものである。
○ 特に若い世代の医師については、アンケート調査において、医師の働き方
改革に関する制度内容についての認知度が低く、周知が十分でない状況が示
唆されており、自らに関係する事柄として捉えられていないのではないかと
の構成員の意見もあった。また、アンケート調査では、年代が上がるにつれ
て制度内容についての認知度は向上する傾向が見られたが、中堅以上の世代
の医師であっても、特例水準2の具体的な内容等の詳細事項については、半数
程度の認知度にとどまった。
○ こうしたことを踏まえ、世代間の情報収集行動や受け止め方の違いを踏ま
えた情報発信をしていくことが求められる。
2.勤務医に対する情報発信の方法論
○ 作業部会では、(1)勤務医に対する医師の働き方改革の周知に資する情報
発信内容や、
(2)効果的な情報発信手法・媒体、
(3)医療現場において医師
の働き方改革につながる行動変容を促す方策等、今後の周知広報の基礎となる
内容の検討を行った。
(1)情報発信内容
○ 勤務医に対して医師の働き方改革の内容を周知する際は、情報発信の対
象となる勤務医の前提知識が必ずしも十分でないことを念頭に、基礎的な
内容について概略的にまとめたコンテンツと、より詳しく知りたい方に向
けた詳細なコンテンツを分けて用意することが適当である。

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令和6(2024)年度以降、勤務医の年間の時間外・休日労働時間の上限は原則 960 時間とな
り、医療機関が地域医療提供体制の確保や医師としての技能の向上のための集中的な研修等
の理由から、勤務する医師に年 960 時間を上回る時間外・休日労働を行わせることが必要な
場合は、その理由に応じ、特例水準(いわゆる B・連携 B・C-1・C-2水準)の対象医療機
関としての指定を医療機関単位で取得することが必要となる(指定を受けた医療機関におい
て対象となる業務に従事する医師の時間外・休日労働時間の上限は、年 1,860 時間となる。



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