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資 料1 血液法に定める「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」の5年ごとの再検討について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32704.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和5年度第1回 4/24)《厚生労働省》 |
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「基本方針」見直しの方向性(各論③)
【血液製剤の安全性の向上】
•
血小板製剤の細菌スクリーニング導入(細菌スクリーニングについては参考資料2参照)
•
PAS血小板の導入(PAS血小板については参考資料2参照)
→
•
ヘモビジランスの確立(ヘモビジランスについては参考資料2参照)
→
•
現行基本方針の第六の三「安全性の向上のための技術の開発促進及び早期導入」に含
まれる内容のため、基本方針の見直しはしないこととしてはどうか。
現行基本方針の第六の二「適切かつ迅速な安全対策の実施」の記載整備を検討しては
どうか。
新型コロナウイルス感染症流行を経た血液製剤・原料血漿の安全性や有効性の評価
→
現行基本方針の第六の二「適切かつ迅速な安全対策の実施」に含まれる内容のため、
基本方針の見直しはしないこととしてはどうか。
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【血液製剤の安全性の向上】
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血小板製剤の細菌スクリーニング導入(細菌スクリーニングについては参考資料2参照)
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PAS血小板の導入(PAS血小板については参考資料2参照)
→
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ヘモビジランスの確立(ヘモビジランスについては参考資料2参照)
→
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現行基本方針の第六の三「安全性の向上のための技術の開発促進及び早期導入」に含
まれる内容のため、基本方針の見直しはしないこととしてはどうか。
現行基本方針の第六の二「適切かつ迅速な安全対策の実施」の記載整備を検討しては
どうか。
新型コロナウイルス感染症流行を経た血液製剤・原料血漿の安全性や有効性の評価
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現行基本方針の第六の二「適切かつ迅速な安全対策の実施」に含まれる内容のため、
基本方針の見直しはしないこととしてはどうか。
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