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資 料1 血液法に定める「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」の5年ごとの再検討について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32704.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和5年度第1回 4/24)《厚生労働省》 |
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「基本方針」見直しの方向性(各論⑤)
【危機管理の観点を踏まえた供給体制の整備】
•
災害時の配送手段の検討
•
医療機関間の輸血用血液製剤の融通
•
災害時における近隣諸国との輸血用血液製剤の融通
→現行基本方針の第五の三「供給危機が発生した場合の対応」に含まれる内容のため、基
本方針の見直しはしないこととしてはどうか。
【血液製剤の適正使用】
•
血液製剤保管管理マニュアルの改正
→現行基本方針の第七の一「血液製剤の適正使用のための各種指針の普及等」に含まれる
内容のため、基本方針の見直しはしないこととしてはどうか。
•
各疾患におけるグロブリン使用の適正化
→現行基本方針の第七の二「医療機関における取組」に含まれる内容のため、基本方針の
見直しはしないこととしてはどうか。
8
【危機管理の観点を踏まえた供給体制の整備】
•
災害時の配送手段の検討
•
医療機関間の輸血用血液製剤の融通
•
災害時における近隣諸国との輸血用血液製剤の融通
→現行基本方針の第五の三「供給危機が発生した場合の対応」に含まれる内容のため、基
本方針の見直しはしないこととしてはどうか。
【血液製剤の適正使用】
•
血液製剤保管管理マニュアルの改正
→現行基本方針の第七の一「血液製剤の適正使用のための各種指針の普及等」に含まれる
内容のため、基本方針の見直しはしないこととしてはどうか。
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各疾患におけるグロブリン使用の適正化
→現行基本方針の第七の二「医療機関における取組」に含まれる内容のため、基本方針の
見直しはしないこととしてはどうか。
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