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参考資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198111_00022.html
出典情報 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(第24回 5/12)《厚生労働省》
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ないが、その乖離によって受診のハードル
又は受診したときの医療のハードルが高く
なっていると考えられる。
(注:現在、性交同意年齢は 13 歳、医療同意年齢は 18
歳。なお、性交同意年齢については関係省庁において見
直しの議論が行われているところ。




未成年者の場合、受診のハードルになって ○ 未成年者が親権者同意なく医療に同意できる年

いるのは親権者の同意、医療同意である。中絶

齢について議論し、立法を目指す場を設けるべき

についての親権者の同意の廃止をあわせて考

である。(中長期的課題)

える必要がないか。



性交同意年齢を引き上げ、子どもの性的搾取
に緊急避妊薬を悪用する者への処罰規定を設け
るべきである。(中長期的課題)

【④販売体制】
<薬剤師の研修>


女性の生殖や避妊、緊急避妊に関する専門 ○

オンライン診療による緊急避妊薬の処方が可能

的知識を身につけた薬剤師が販売する必要が

となったことを踏まえ、令和元年度から「オンライン

ある。

診療の適切な実施に関する指針」に基づき、オン
ライン診療に基づく緊急避妊薬を調剤する薬局で
の対応、女性の性、避妊、緊急避妊薬等に関する
研修が実施されており、引き続き対象者(研修を
受けた薬剤師)を拡大していく必要がある。(短期
的課題)


緊急避妊薬の販売・授与に当たっては、必要な
知識をもった薬剤師が直接関与することを必須と
すること(オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤
の研修等の修了等)。(短期的課題)



ドラッグストアの薬剤師もオンライン診療に伴う
緊急避妊薬の調剤の研修を受けるべきである。
(短期的課題)

○ OTC として販売する場合、オンライン診療 ○

オンライン診療に基づく緊急避妊薬の調剤の研

に基づく緊急避妊薬の調剤とは異なり、薬剤

修と異なるレベルの研修の実施が必要ではない

師が妊娠の可能性の判断を行う必要がある。

か。(短期的課題)


オンライン診療に基づく緊急避妊薬の調剤の研
修では、産婦人科医を招き、講義してもらってい
る。OTC として販売する場合に必要な内容を考慮
した講義とする等、現在実施している研修に何を
付加するのかを産婦人科医と薬剤師で検討してい

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