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資料3 厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討会」への意見提出について (高木参考人(一般社団法人全国配置薬協会)提出資料) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32866.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第4回 5/17)《厚生労働省》
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◆医薬品配置販売業とは

江戸時代から現在に受け継がれている「富山売薬」が発祥の起源。直接、消費者の家庭を訪
問して薬をあらかじめ消費者に預け、次回、訪問したときに消費者が服用した分だけの代金を
回収するという「先用後利」の商法により、薬を提供している。
なお、訪問時に配置した医薬品の代金を即金払いで請求、回収することはできない。(現金
販売の禁止)

◆医薬品配置販売業の許可
• 営業区域は都道府県単位とし、当該都道府県知事の許可を取得
• 薬剤師又は登録販売者を区域管理者に設置
• 法人配置販売業者においては、薬事に関する責任役員を設置

◆配置販売業に従事する者
• 薬剤師又は登録販売者が区域管理者となり、営業時間内は常時勤務
• 配置員は、住所地の都道府県知事の身分証明書の交付を受け、配置販売業に従事する期間
は、あらかじめ当該都道府県に対し「従事届」を提出
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