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資料3 厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討会」への意見提出について (高木参考人(一般社団法人全国配置薬協会)提出資料) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32866.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第4回 5/17)《厚生労働省》 |
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◆配置販売の方法
• 新規に配置薬を配置する際、薬剤師又は登録販売者により、配置する医薬品に関する情報提
供及び相談応需が行われる。
• 取り扱う医薬品は「配置販売品目基準」により規定。ただし、「要指導医薬品」の取扱いは
認められていない。
• 第一類医薬品の販売に際しては、薬剤師が配置先において、直接対面により、書面を用いて
情報提供・相談応需を行う。医薬品の配置・補充についても、薬剤師が行う。
• 第二類医薬品及び第三類医薬品の販売に際しては、薬剤師又は登録販売者が配置先において、
対面で情報提供・相談応需を行う。なお、医薬品の使用状況の点検や補充、代金の請求等の
業務については、薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で、非専門家も行うことができる。
• 配置販売業者は、顧客台帳である「懸場帳」に配置先の住所並びに世帯主等の氏名、配置す
る医薬品の種類・数量、これまでに使用した医薬品の種類・数量等の情報を記載し、保存し
ている。この懸場帳については、業界独自のОAシステムが開発され、一部配置販売業者に
おいて、デジタル化が図られている。
• 配置先への医薬品の郵送、宅配は認められていない。
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• 新規に配置薬を配置する際、薬剤師又は登録販売者により、配置する医薬品に関する情報提
供及び相談応需が行われる。
• 取り扱う医薬品は「配置販売品目基準」により規定。ただし、「要指導医薬品」の取扱いは
認められていない。
• 第一類医薬品の販売に際しては、薬剤師が配置先において、直接対面により、書面を用いて
情報提供・相談応需を行う。医薬品の配置・補充についても、薬剤師が行う。
• 第二類医薬品及び第三類医薬品の販売に際しては、薬剤師又は登録販売者が配置先において、
対面で情報提供・相談応需を行う。なお、医薬品の使用状況の点検や補充、代金の請求等の
業務については、薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で、非専門家も行うことができる。
• 配置販売業者は、顧客台帳である「懸場帳」に配置先の住所並びに世帯主等の氏名、配置す
る医薬品の種類・数量、これまでに使用した医薬品の種類・数量等の情報を記載し、保存し
ている。この懸場帳については、業界独自のОAシステムが開発され、一部配置販売業者に
おいて、デジタル化が図られている。
• 配置先への医薬品の郵送、宅配は認められていない。
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