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資料3 厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討会」への意見提出について (高木参考人(一般社団法人全国配置薬協会)提出資料) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32866.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第4回 5/17)《厚生労働省》 |
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◆濫用等のおそれのある一般用医薬品の適正な販売のための方策
全配協では「配置販売業における適正販売に係る対応マニュアル」の中で、「濫用等のおそ
れのある医薬品の配置販売」を規定し、周知徹底している。なお、配置販売業の特性として、
以下の点が挙げられる。
配置向け医薬品は小包装形態が多く、配
置箱内に収納する配置数も限定的
顧客台帳である「懸場帳」により、配置
先の使用状況、配置個数等を記録し、保
存
毎回訪問時、配置先の使用状況や使用意
向を確認し、家族構成等も踏まえ、配置
先の理解・同意を得て、配置する医薬品
の種類・個数を選定
全配協では「薬と健康の週間」事業の後
援団体に名を連ね、会員配置協議会・協
会等においては、地域の薬物乱用防止啓
発活動等に参加、協力
〇濫用等のおそれのある医薬品の配置販売
• あらかじめ、どの医薬品が濫用等のおそれの
ある医薬品かを確認しておく。
• 濫用等のおそれのある医薬品の配置にあたっ
ては、専門家が次の事項を確認する。
① 使用者が若年者(高校生、中学生等)の場合は、
氏名及び年齢
② 同一医薬品や他の同様に濫用のおそれがある
医薬品の購入状況
③ 適正な使用のために必要とされる数量を超え
る場合は、その理由
• 各家庭の使用状況や使用者の健康状況のほか、
各家庭の要望や回商頻度、薬局・薬店などで
購入した他の医薬品の利用状況等を確認し、
適正に使用されるのに必要な数量であるかを
確認する。(専門家が各家庭の実情を確認し、
必要と判断した数量に限り、過量にならない
よう留意すること。
★「配置販売業における適正販売に係る対応マ
ニュアル」より抜粋
5
全配協では「配置販売業における適正販売に係る対応マニュアル」の中で、「濫用等のおそ
れのある医薬品の配置販売」を規定し、周知徹底している。なお、配置販売業の特性として、
以下の点が挙げられる。
配置向け医薬品は小包装形態が多く、配
置箱内に収納する配置数も限定的
顧客台帳である「懸場帳」により、配置
先の使用状況、配置個数等を記録し、保
存
毎回訪問時、配置先の使用状況や使用意
向を確認し、家族構成等も踏まえ、配置
先の理解・同意を得て、配置する医薬品
の種類・個数を選定
全配協では「薬と健康の週間」事業の後
援団体に名を連ね、会員配置協議会・協
会等においては、地域の薬物乱用防止啓
発活動等に参加、協力
〇濫用等のおそれのある医薬品の配置販売
• あらかじめ、どの医薬品が濫用等のおそれの
ある医薬品かを確認しておく。
• 濫用等のおそれのある医薬品の配置にあたっ
ては、専門家が次の事項を確認する。
① 使用者が若年者(高校生、中学生等)の場合は、
氏名及び年齢
② 同一医薬品や他の同様に濫用のおそれがある
医薬品の購入状況
③ 適正な使用のために必要とされる数量を超え
る場合は、その理由
• 各家庭の使用状況や使用者の健康状況のほか、
各家庭の要望や回商頻度、薬局・薬店などで
購入した他の医薬品の利用状況等を確認し、
適正に使用されるのに必要な数量であるかを
確認する。(専門家が各家庭の実情を確認し、
必要と判断した数量に限り、過量にならない
よう留意すること。
★「配置販売業における適正販売に係る対応マ
ニュアル」より抜粋
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