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資料3 厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討会」への意見提出について (高木参考人(一般社団法人全国配置薬協会)提出資料) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32866.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第4回 5/17)《厚生労働省》
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2.「店舗と配置の制度上の整合性を保っていただきたい」
店舗販売業と配置販売業は、現行法上、消費者に対する一般用医薬品の販売業として規定さ
れており、薬機法及び施行規則等において整合性が保たれたルールの制定と適用が行われて
いる。こうした検討会によりルールの見直しが行われた場合、店舗と配置が制度上、整合性
を保つことができるようにしていただきたい。

3.「配置販売業におけるデジタル技術の活用について」
配置販売業は、消費者に医薬品を預け置く際に情報提供及び相談応需が行われ、その後、
消費者が必要に応じて使用するシステムであり、以下のメリットを強調し、利用者拡大を
図っていきたいと考えている。

かぜや発熱、腹痛等の症状に備え、必要と思われる医薬品を買い置きせず
に常備でき、セルフメディケーションの実践に適している
急な体調不良等により、外出困難な状況においても、すでに情報提供等が
行われている医薬品が手元にある
使用しなければ代金は発生しないため、買い置きによるロスが避けられる
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