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資料3 厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討会」への意見提出について (高木参考人(一般社団法人全国配置薬協会)提出資料) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32866.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第4回 5/17)《厚生労働省》 |
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◆検討会に対する意見
1. 「『万一』への対応と責任の所在を明確にするため、現在の医
薬品販売業許可制度は維持すべきではないか」
配置販売業は、すでに配置薬を預け置く「特定の消費者」を対象と
しており、預け置いている医薬品の種類や数量、使用歴等も記録・
保存されていることから、何らかの問題が生じた場合、対応が行い
やすい業態と考えている。
加えて、配置販売業に従事する配置員は、薬剤師や登録販売者、そ
の他の一般従事者であっても、所在地の都道府県知事の身分証明書
の交付を受けており、消費者の求めに応じて、常に身分を明らかに
することが求められる。
医薬品を取扱う業である以上、事後の相談事や「万一」が生じた場
合、消費者側の「安心感」を考えた時、実際に医薬品の販売・授与
に携わった者が、適正かつ的確に対応すべきである。責任の所在を
明確にするためにも、医薬品の保管・陳列・販売(受渡)を行う店
舗等においては、現行販売制度により、薬剤師や登録販売者を管理
者として常置させることを要件とする医薬品販売業の許可を取得す
べきであると考える。
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1. 「『万一』への対応と責任の所在を明確にするため、現在の医
薬品販売業許可制度は維持すべきではないか」
配置販売業は、すでに配置薬を預け置く「特定の消費者」を対象と
しており、預け置いている医薬品の種類や数量、使用歴等も記録・
保存されていることから、何らかの問題が生じた場合、対応が行い
やすい業態と考えている。
加えて、配置販売業に従事する配置員は、薬剤師や登録販売者、そ
の他の一般従事者であっても、所在地の都道府県知事の身分証明書
の交付を受けており、消費者の求めに応じて、常に身分を明らかに
することが求められる。
医薬品を取扱う業である以上、事後の相談事や「万一」が生じた場
合、消費者側の「安心感」を考えた時、実際に医薬品の販売・授与
に携わった者が、適正かつ的確に対応すべきである。責任の所在を
明確にするためにも、医薬品の保管・陳列・販売(受渡)を行う店
舗等においては、現行販売制度により、薬剤師や登録販売者を管理
者として常置させることを要件とする医薬品販売業の許可を取得す
べきであると考える。
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