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【資料1-4】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 企画管理編(案) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》 |
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9. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第 194 条第 2 項(第 210
条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画
10. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第 244 条第 2 項及び第
261 条第 2 項の規定による介護予防特定施設サービス計画
11. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚
生労働省令第 34 号)第 3 条の 40 第 2 項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護
看護計画及び訪問看護報告書
12. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 40 条の 15 第
2 項の規定による療養通所介護計画
13. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 128 条第 2 項
の規定による地域密着型特定施設サービス計画
14. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 156 条第 2 項
(第 169 条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計
画
15. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 181 条第 2 項
の規定による居宅サービス計画、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模
多機能型居宅介護報告書
16. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年厚生労働省
令第 5 号)第 42 条第 2 項(第 54 条において準用する場合を含む。)の規定による施
設サービス計画
なお、法令等によって作成や保存が定められている文書等のうち、e-文書法の対象範囲
でない医療関係文書等については、例え電子化したとしても、その電子化した文書等を
法令等による作成や保存が定められた文書等として取り扱うことはできないため、別途
紙媒体による作成・保存が必要となる。
表1-4 外部保存を認める記録等
1. 医師法第 24 条に規定されている診療録
2. 歯科医師法第 23 条に規定されている診療録
3. 保健師助産師看護師法第 42 条に規定されている助産録
4. 医療法第 46 条第2項に規定されている財産目録、同法第 51 条の2第1項に規定さ
れている事業報告書等、監事の監査報告書及び定款又は寄附行為、同条第2項に規
定されている書類及び公認会計士等の監査報告書並びに同法第 54 条の7において読
み替えて準用する会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 684 条第1項に規定されてい
る社会医療法人債原簿及び同法第 731 条第2項に規定されている議事録
5. 医療法第 21 条、第 22 条及び第 22 条の2に規定されている診療に関する諸記録及
び同法第 22 条及び第 22 条の2に規定されている病院の管理及び運営に関する諸記録
6. 診療放射線技師法第 28 条に規定されている照射録
7. 歯科技工士法第 19 条に規定されている指示書
-8-
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第 194 条第 2 項(第 210
条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画
10. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第 244 条第 2 項及び第
261 条第 2 項の規定による介護予防特定施設サービス計画
11. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚
生労働省令第 34 号)第 3 条の 40 第 2 項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護
看護計画及び訪問看護報告書
12. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 40 条の 15 第
2 項の規定による療養通所介護計画
13. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 128 条第 2 項
の規定による地域密着型特定施設サービス計画
14. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 156 条第 2 項
(第 169 条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計
画
15. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 181 条第 2 項
の規定による居宅サービス計画、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模
多機能型居宅介護報告書
16. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年厚生労働省
令第 5 号)第 42 条第 2 項(第 54 条において準用する場合を含む。)の規定による施
設サービス計画
なお、法令等によって作成や保存が定められている文書等のうち、e-文書法の対象範囲
でない医療関係文書等については、例え電子化したとしても、その電子化した文書等を
法令等による作成や保存が定められた文書等として取り扱うことはできないため、別途
紙媒体による作成・保存が必要となる。
表1-4 外部保存を認める記録等
1. 医師法第 24 条に規定されている診療録
2. 歯科医師法第 23 条に規定されている診療録
3. 保健師助産師看護師法第 42 条に規定されている助産録
4. 医療法第 46 条第2項に規定されている財産目録、同法第 51 条の2第1項に規定さ
れている事業報告書等、監事の監査報告書及び定款又は寄附行為、同条第2項に規
定されている書類及び公認会計士等の監査報告書並びに同法第 54 条の7において読
み替えて準用する会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 684 条第1項に規定されてい
る社会医療法人債原簿及び同法第 731 条第2項に規定されている議事録
5. 医療法第 21 条、第 22 条及び第 22 条の2に規定されている診療に関する諸記録及
び同法第 22 条及び第 22 条の2に規定されている病院の管理及び運営に関する諸記録
6. 診療放射線技師法第 28 条に規定されている照射録
7. 歯科技工士法第 19 条に規定されている指示書
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