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【資料1-4】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 企画管理編(案) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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14.法令で定められた記名・押印のための電子署名
【遵守事項】


法令で署名又は記名・押印が義務付けられた文書において、記名・押印を電子署名に代える

場合、以下の条件を満たす電子署名を行うこと。
1. 以下の電子証明書を用いて電子署名を施すこと
(1) 「電子署名及び認証業務に関する法律」
(平成 12 年法律第 102 号)第2条第1項に規定する
電子署名を施すこと。なお、これはローカル署名のほか、リモート署名、立会人型電子署名
の場合も同様である。
(2) 法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書については、以下の
(a)~(c)のいずれかにより、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子証明書
を用いた電子署名等を用いること。
(a) 厚生労働省「保健医療福祉分野における公開鍵基盤認証局の整備と運営に関する専門家会
議」において策定された準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証局の発行する
電子証明書を用いて電子署名を施すこと。
保健医療福祉分野 PKI 認証局は、電子証明書内に医師等の保健医療福祉に係る資格を格
納しており、その資格を証明する認証基盤として構築されている。したがって、この保健
医療福祉分野 PKI 認証局の発行する電子署名を活用すると電子的な本人確認に加え、同時
に、医師等の国家資格を電子的に確認することが可能である。
ただし、当該電子署名を施された文書を受け取る者が、国家資格を含めた電子署名の検
証を正しくできることが必要である。
(b) 認定認証事業者(電子署名法第 2 条第 3 項に定める特定認証業務を行う者として主務大臣
の認定を受けた者をいう。以下同じ。)又は認証事業者(電子署名法第 2 条第 2 項の認証業
務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電子証明書を用いて電子署名
を施すこと。その場合、当該電子署名を施された文書を受け取る者が、医師等の国家資格
の確認を電子的に検証でき、電子署名の検証を正しくできることが必要である。事業者
(認証局あるいは立会人型電子署名の場合は電子署名サービス提供事業者をいう。以下
「14.法令で定められた記名・押印のための電子署名」において同じ。)を選定する際に
は、事業者が次に掲げる事項を適切に実施していることについて確認すること(ローカル
署名のほか、リモート署名、立会人型電子署名の場合も同様)。
・ 事業者による利用者の実在性、本人性及び利用者個人の申請意思の確認に当たっては、
オンラインの場合、
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す
る法律」第 3 条第 1 項に規定する署名用電子証明書に係る電子署名により確認を行うこ
と。マイナンバーカードによる確認が行えない場合は、身分証明書と住民票等の公的証
明書をスキャンしたデータ(いずれも本項と同等の電子署名(資格確認を除く)を施す
こと)により確認を行うこと。郵送の場合は、身分証明書のコピー(署名又は押印(実
印が捺印され、印鑑登録証明書が添えてあること ))、住民票等の公的証明書により確認
を行うこと。対面の場合は、身分証明書と住民票等の公的証明書により確認を行うこ
と。なお、新たな技術により、医療分野の特性を踏まえた現行の本人確認に必要な保証
レベルと同等のレベルが担保される方法を用いることが可能となった場合には、これを

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