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【資料1-4】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 企画管理編(案) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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活用することも可能であるため、本ガイドライン及び関連資料を参照の上、選択・採用
すること。


身分証明書の確認は、公的な写真付きの身分証明書であればマイナンバーカード、運

転免許証、パスポート等のいずれか1種類により、又はその他の身分証明書であれば2
種類以上により行うこと。


事業者による利用者の医師等の国家資格保有の確認は、


利用者が保健医療福祉分野 PKI 認証局の発行する署名用証明書を用いた電子署名を事
業者へ提供することによりオンラインで行う方法



利用者が官公庁の発行した国家資格を証明する書類(以下「国家資格免許証等」とい
う。
)の原本又はコピー等(紙媒体の場合は、国家資格免許証等のコピーに署名又は押
印(実印が捺印され、印鑑登録証明書が添えてあること)があること。電子媒体の場
合は、本項と同等の電子署名(資格確認を除く)をスキャンしたデータに施すこと。)
を事業者へ持参、郵送又は送信する方法



利用者が電子署名による確認方法以外の電子的に国家資格等情報と連携して提示でき
る仕組みを用いて事業者へ提示する方法



利用者の所属又は運営する医療機関等が利用者の国家資格保有の事実の立証を事業者
へ行う方法

のいずれかによって利用者の登録時において確認すること(電子署名を行う都度、事業者
による医師等の国家資格保有の確認を求めるものではない)。なお、①~③の場合、事業
者は、資格確認に用いた国家資格免許証等のコピーや証明書等について、保存年限を定め
て保存しておくこと。④の場合、次に掲げる事項が適切に行われていることについて事業
者が確認を行うこと。


医療機関等の管理者が、自組織の実在性を事業者に対して立証すること。



医療機関等の管理者が国家資格保有の確認を行った者の「氏名、生年月日、性別、住
所」(以下「基本4情報」という。)を事業者へ提出すること(これによって、利用者
が実在性、本人性及び利用者個人の申請意思を立証した際に、国家資格保有の立証も
なされたものとみなすこととする。)




医療機関等による医師等の国家資格保有の立証に当たって、医療機関等が責任の主体
としての説明責任を果たすため、資格確認を行った実施記録の作成を行うとともに、
資格確認を実施した国家資格免許証等のコピーや利用者の基本4情報を提出した書類
のコピー等について保存年限を定めて保存し、さらに医療機関等の内部の独立した監
査部門による定期的な監査を行うこと。



事業者が、上記の事項について、適切な外部からの評価を受けていること。


①~④のいずれかによって資格確認を行った後、利用可能となった当該電子署名を

利用者が他の事業者に提供した場合、提供を受けた事業者が別途資格の確認を行う必
要はない。なお、この場合であっても以下の事項を行うこと。


適切な外部からの評価を受けること。



資格確認に用いた証明書等について、保存年限を定めて保存しておくこと。

(c) 「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」(平成 14 年法
律第 153 号)に基づき、平成 16 年1月 29 日から開始されている公的個人認証サービスを
用いることも可能であるが、その場合、その署名用電子証明書に係る電子署名に紐づく医
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