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総務省 提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33397.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第2回 5/31)《厚生労働省》
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集落支援員について
集落支援員
地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有した人材が、地方自治体からの委嘱を受け、市町村職員と
連携し、集落への「目配り」として集落の巡回、状況把握等を実施

※令和4年度 専任の「集落支援員」の設置数 1,997人
<専任の「集落支援員」の属性>

※自治会長などとの兼務の集落支援員の設置数 3,174人

約4割が60代、約5割が元会社員・元公務員・元教員、約9割がそれまで暮らしていた地方自治体で活動

・地方自治体⇒集落支援員を設置し、集落支援員と協力して集落対策を推進(下記フロー図のとおり)
・総務省
⇒地方自治体に対して、財政措置(特別交付税措置)、情報提供等を実施
<特別交付税措置>※ 国勢調査における人口集中地区については、特別交付税による措置の対象外
○措置額
・・・ 集落支援員1人あたりの上限額 ・専任※ 445万円 ・兼任 40万円
※兼任の場合であって、集落支援員としての活動に従事する時間が週当たり15時間30分以上である旨を設置要綱等に規定して委嘱する場合を含む。

○対象経費・・・ ①集落支援員の設置に要する経費、②集落点検の実施に要する経費
③集落における話し合いの実施に要する経費
④地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策に要する経費
地方自治体の取組のフロー
■集落支援員の設置
・ 地方自治体の委嘱により「集落支援員」を設置。
・ 集落支援員は、市町村職員とも連携し、集落への「目配り」として、集落の巡回、状況把握等を行う。

集落支援員の活動イメージ

■集落点検の実施

■集落のあり方についての話し合い

・ 市町村職員と協力
し、住民とともに、集
落点検を実施

・ 「集落点検」の結果を活用し、住民と
住民、住民と市町村との間で集落の現
状、課題、あるべき姿等についての話
し合いを促進

□集落の維持・活性化に向けた取組
①デマンド交通システムなど地域交通の確保、
②都市から地方への移住・交流の推進、
③特産品を生かした地域おこし、
④高齢者見守りサービスの実施、
⑤伝統文化継承、
⑥集落の自主的活動への支援 等









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