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国土交通省 提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33397.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第2回 5/31)《厚生労働省》
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地域交通法等改正法(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号))
地域の関係者の連携と協働の促進 【地域交通法】
・目的規定に、自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係者」の「連携と協働」を追加し、国の努力義務として、関係者相互間の連携と協働の促進を
追加。
・地域の関係者相互間の連携に関する事項を、地域公共交通計画への記載に努める事項として追加。
ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充 【地域交通法】

(協議会では 「廃止ありき」「存続ありき」の前提を置かずに議論)
※JR各社は、引き続きJR会社法に基づく「大臣指針」を遵守し、国鉄改革の実施後の輸送需要の動向等を踏ま
えて現に営業する路線の適切な維持等に努めることが前提

バス・タクシー等地域交通の再構築に関する仕組みの拡充 【地域交通法】
「地域公共交通利便増進事業」の拡充
・自治体と交通事業者が、一定の区域・期間について、交通サービス
水準(運行回数等)、費用負担等の協定を締結して行う 「エリア一
括協定運行事業」 を創設。
・国は、複数年の支援総額を事前明示するとともに、インフラ・車両整
備に対する社会資本整備総合交付金を含め、予算面で支援(上
下分離も可能)。 <予算>

再構築方針に基づき
事業を実施

再構築協議会が
再構築方針を作成

鉄道事業者等が
実証事業を実施

再構築協議会が
実証計画を作成

・国は、大臣認定を受けた同事業によるインフラ整備に取り組む自治体について、社会資本整
備総合交付金等により支援。 <予算>

国土交通大臣が
再構築協議会を組織

・また、協議会において①鉄道輸送の維持・高度化 ②バス等への転換のいずれかにより利便
性・持続可能性の向上を図るための方策について協議が調ったときは再構築方針を作成。
国は協議が調うよう積極的に関与。

自治体・鉄道事業者が
協議会の組織を要請

・自治体又は鉄道事業者からの要請に基づき、関係自治体の意見を聴いて、国土交通大
臣が組織する「再構築協議会」を創設(協議会の開催、調査・実証事業等に対して国が
支援)。

「道路運送高度化事業」の拡充
・AIオンデマンド、キャッシュレス決済、EVバスの導入等の
交通DX・GXを推進する事業を創設。
・国は、インフラ・車両整備に対する社会資本整備総
合交付金を含め、予算面で支援するとともに、(独)
鉄道・運輸機構の出融資や固定資産税の特例措
置により支援できるよう措置。 <予算・財投・税制>

AIオンデマンド交通

鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の創設 【鉄道事業法・道路運送法】
地域の関係者間の協議が調ったときは、国土交通大臣への届出による運賃設定を可能とする協議運賃制度を創設。
(※乗合バスについては、平成18年より協議運賃制度を導入済。)
【目標・効果】: 再構築協議会における協議や地域の関係者との連携・協働を通じ、地域交通を再構築
(KPI) 地域公共交通特定事業の実施計画の認定総数 : 67件 (2022年10月時点)⇒ 300件(2027年度)