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国土交通省 提出資料 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33397.html |
出典情報 | 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第2回 5/31)《厚生労働省》 |
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地域の関係者の連携と協働の促進
【地域交通法】
背景・必要性
〇 官民間、交通事業者間、交通・他分野間における地域の関係者の連携・協働=「共創」により、利便性・持続可能
性・生産性が向上するよう、地域公共交通ネットワークを再構築=「リ・デザイン」することが必要。
概要
〇 地域の関係者の連携と協働を促進するため、以下を法律に規定。
・目的規定に、自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係者」の「連携と協働」を追加。
・国の努力義務として、「関係者相互間の連携と協働の促進」を追加。
・「地域の関係者相互間の連携に関する事項」を地域公共交通計画への記載に努める事項として追加。
交通・他分野間の共創(地域交通と、様々な他分野との垣根を越えた事業連携を実現)
『経済財政運営と改革の基本方針2022』(骨太方針)(令和4年6月7日閣議決定)
第2章 新しい資本主義に向けた改革 2.社会課題の解決に向けた取組 (3)多極化・地域活性化の推進
(分散型国づくり・地域公共交通ネットワークの再構築)
デジタル田園都市国家構想の実現に資する持続可能で多彩な地域生活圏の形成のため、交通事業者と地域との官民共創等による持続可能性と利便性の高い
地域公共交通ネットワークへの再構築に当たっては、法整備等を通じ、国が中心となって交通事業者と自治体が参画する新たな協議の場を設けるほか、規制
見直しや従来とは異なる実効性ある支援等を実施する。
【地域交通法】
背景・必要性
〇 官民間、交通事業者間、交通・他分野間における地域の関係者の連携・協働=「共創」により、利便性・持続可能
性・生産性が向上するよう、地域公共交通ネットワークを再構築=「リ・デザイン」することが必要。
概要
〇 地域の関係者の連携と協働を促進するため、以下を法律に規定。
・目的規定に、自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係者」の「連携と協働」を追加。
・国の努力義務として、「関係者相互間の連携と協働の促進」を追加。
・「地域の関係者相互間の連携に関する事項」を地域公共交通計画への記載に努める事項として追加。
交通・他分野間の共創(地域交通と、様々な他分野との垣根を越えた事業連携を実現)
『経済財政運営と改革の基本方針2022』(骨太方針)(令和4年6月7日閣議決定)
第2章 新しい資本主義に向けた改革 2.社会課題の解決に向けた取組 (3)多極化・地域活性化の推進
(分散型国づくり・地域公共交通ネットワークの再構築)
デジタル田園都市国家構想の実現に資する持続可能で多彩な地域生活圏の形成のため、交通事業者と地域との官民共創等による持続可能性と利便性の高い
地域公共交通ネットワークへの再構築に当たっては、法整備等を通じ、国が中心となって交通事業者と自治体が参画する新たな協議の場を設けるほか、規制
見直しや従来とは異なる実効性ある支援等を実施する。