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【資料2】参考資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33414.html |
出典情報 | 「健康日本 21(第三次)」を推進する上での基本方針を公表します(5/31)《厚生労働省》 |
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健康増進法に基づく基本方針と健康増進計画
健康増進法
第7条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。
基本方針(国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針:大臣告示)
国民健康づくり運動を進める上での基本方針。「国民健康づくり運動プラン」と呼称。以下の事項について定める。
①国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
②国民の健康の増進の目標に関する事項
③都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
④国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
⑤健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
⑥食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
⑦その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
都道府県
市町村
(特別区含む)
・基本方針を勘案し、都道府県健康増進計画を策定
(義務)
・基本方針・都道府県健康増進計画を勘案し、市町村
健康増進計画を策定(努力義務)
国民健康づくり運動
の展開
2
健康増進法
第7条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。
基本方針(国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針:大臣告示)
国民健康づくり運動を進める上での基本方針。「国民健康づくり運動プラン」と呼称。以下の事項について定める。
①国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
②国民の健康の増進の目標に関する事項
③都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
④国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
⑤健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
⑥食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
⑦その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
都道府県
市町村
(特別区含む)
・基本方針を勘案し、都道府県健康増進計画を策定
(義務)
・基本方針・都道府県健康増進計画を勘案し、市町村
健康増進計画を策定(努力義務)
国民健康づくり運動
の展開
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