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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(システム運用編)(令和5年5月) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html |
出典情報 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》 |
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6.2 医療機関の規模や導入システム等の形態に応じた対応
医療機関等が利用する医療情報システムは、今日、さまざまな形態のものがある。例えば
・
医療機関等の内部で自ら開発するシステムやサービス(例えばアプリケーションのマクロ機能
などを使ったり、簡易データベースソフトを用いて構築したりする場合等)
・
情報システム・サービスベンダーが提供するアプリケーションを導入して、運用は医療機関等
が行うもの(例えば医療機関等がサーバを設置し、調達したアプリケーションを導入する場合等)
・
事業者が提供するアプリケーションサービスを用いて、運用も含めて外部に委託する場合(ク
ラウドサービスの利用等)
等がある。
医療機関等のシステム運用担当者が直接対応するべき内容も、このような医療情報システムの形態
により異なってくることに留意する必要がある。
また医療機関等の組織によっては、技術的な対応を行う専任のシステム運用担当者がいないことも
ある。この場合には、技術的な対応に関する内容の多くは、外部委託によることになる。
このようにシステム運用担当者が行うべき技術的な対応を、事業者に委ねる場合には、本ガイドラ
インの該当部分について、システム運用担当者の職務を行う者は、事業者にその実施状況の確認を適
切に行うことが求められる。
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医療機関等が利用する医療情報システムは、今日、さまざまな形態のものがある。例えば
・
医療機関等の内部で自ら開発するシステムやサービス(例えばアプリケーションのマクロ機能
などを使ったり、簡易データベースソフトを用いて構築したりする場合等)
・
情報システム・サービスベンダーが提供するアプリケーションを導入して、運用は医療機関等
が行うもの(例えば医療機関等がサーバを設置し、調達したアプリケーションを導入する場合等)
・
事業者が提供するアプリケーションサービスを用いて、運用も含めて外部に委託する場合(ク
ラウドサービスの利用等)
等がある。
医療機関等のシステム運用担当者が直接対応するべき内容も、このような医療情報システムの形態
により異なってくることに留意する必要がある。
また医療機関等の組織によっては、技術的な対応を行う専任のシステム運用担当者がいないことも
ある。この場合には、技術的な対応に関する内容の多くは、外部委託によることになる。
このようにシステム運用担当者が行うべき技術的な対応を、事業者に委ねる場合には、本ガイドラ
インの該当部分について、システム運用担当者の職務を行う者は、事業者にその実施状況の確認を適
切に行うことが求められる。
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