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資 料 4-2 要望書背景説明資料 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33434.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和5年度第1回 6/9)《厚生労働省》 |
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参考 : 基本方針改正に関する要望書
厚生労働省告示第四十九号 基本方針
「第五 血液製剤の製造及び供給に関する事項
四 血漿分画製剤の輸出等今まで廃棄されていた連産工程の中で生じる国内献血由来
中間原料を活用した血漿分画製剤の輸出など、献血血液の有効活用及び海外の患者の
アンメット・メディカル・ニーズに資することを目的とした血漿分画製剤の輸出については、
国内の血液製剤の国内自給と安定供給の確保に支障が生じない範囲で行うものとする。
そのため、厚生労働大臣は、需給計画において当該年度に輸出すると見込まれる
血漿分画製剤の種類及び量を定めることとし、血漿分画製剤の製造販売業者等は、
法第二十五条第三項の規定に基づき、需給計画の作成に資するよう、 翌年度に輸出すると
見込まれる血漿分画製剤の種類及び量を厚生労働大臣に届け出ることとする。」
の改正における要望事項。
(次ページへ)
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厚生労働省告示第四十九号 基本方針
「第五 血液製剤の製造及び供給に関する事項
四 血漿分画製剤の輸出等今まで廃棄されていた連産工程の中で生じる国内献血由来
中間原料を活用した血漿分画製剤の輸出など、献血血液の有効活用及び海外の患者の
アンメット・メディカル・ニーズに資することを目的とした血漿分画製剤の輸出については、
国内の血液製剤の国内自給と安定供給の確保に支障が生じない範囲で行うものとする。
そのため、厚生労働大臣は、需給計画において当該年度に輸出すると見込まれる
血漿分画製剤の種類及び量を定めることとし、血漿分画製剤の製造販売業者等は、
法第二十五条第三項の規定に基づき、需給計画の作成に資するよう、 翌年度に輸出すると
見込まれる血漿分画製剤の種類及び量を厚生労働大臣に届け出ることとする。」
の改正における要望事項。
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