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資料1_第4回検討会の主な意見 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》 |
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検討会後に頂いた追加意見
1.森構成員
≪本検討会のタスクについて≫
医薬品販売制度におけるデジタル技術の活用・応用は、専門家による業務の質の向上や
効率化を図る上で有効なツール。ただし、その検討にあたっては、医薬品使用に係る安全
確保が大前提となる。
≪「資料5 P4」※について≫
管理店舗の資格者による医薬品販売・遠隔管理の下、
「受渡のみを行う店舗」
(受渡店舗)
であっても、医薬品を保管する店舗である以上は、資格者(専門家)の配置(ただし、店
舗の管理業務を担うわけではない。また、すべての営業時間を従事するわけではない)の
上、管理することが必要ではないか。
≪「論点③情報セキュリティ、プライバシーの確保」について≫
〇 薬局の薬剤師が自宅等からオンライン服薬指導を実施する場合の規定等と同様、専門
家が遠隔管理を行う場合であっても、プライバシーや個人情報の保護は不可欠。例えば、
誰にどの医薬品を販売したのかといった情報が漏洩することはあってはならない(管理
店舗、受渡店舗いずれにおいても)。
〇 個人情報の保護に関する管理と責任の所在を明確にすべき。
≪「論点④販売業の許可のあり方」について≫
○ 業許可の在り方
・受渡店舗についても業の許可が必須。許可業者として行うということは、国民の必
要な医薬品へのアクセスを安全・安心に確保する上で前提となる重要な考え方である。
・受渡店舗の業許可にあたっては、生命関連商品という特性から受渡時に決して間違い
があってはならず、医薬品管理も必要であることから、店舗管理者として資格者の配
置が必要。
○ 管理店舗と受渡店舗の関係性(⑬の補足)
店舗の具体的状況や従事者を十分把握している者でなければ、適切な管理は実質的に
不可能。また、医薬品管理、品質保証、受渡に係る間違い等に関する責任の所在を明確
にしなければならないことを考えれば、管理店舗と受渡店舗が別法人であることは認め
るべきではない。
○ 薬事監視の方法(許可主体の自治体が一致しない可能性がある)
店舗管理者には、緊急事態や突発的トラブル等のように想定外の問題が発生した際に
迅速に対応する役割・責務がある。緊急時等、管理者が店舗に赴いて直接対応が必要な
ケースがあり得ることを考えれば、許可主体の自治体が一致しないことは、薬事監視の
観点からも極めて問題がある。
≪①の補足≫
前提条件によって管理の可否や対象品目等の考え方は大きく異なるため、想定ケースを
きちんと整理・提示した上で、議論することが必要。
・ 管理とは、
「人」
「物」
「構造設備」
「業務」の視点から、それぞれどのような場合にど
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1.森構成員
≪本検討会のタスクについて≫
医薬品販売制度におけるデジタル技術の活用・応用は、専門家による業務の質の向上や
効率化を図る上で有効なツール。ただし、その検討にあたっては、医薬品使用に係る安全
確保が大前提となる。
≪「資料5 P4」※について≫
管理店舗の資格者による医薬品販売・遠隔管理の下、
「受渡のみを行う店舗」
(受渡店舗)
であっても、医薬品を保管する店舗である以上は、資格者(専門家)の配置(ただし、店
舗の管理業務を担うわけではない。また、すべての営業時間を従事するわけではない)の
上、管理することが必要ではないか。
≪「論点③情報セキュリティ、プライバシーの確保」について≫
〇 薬局の薬剤師が自宅等からオンライン服薬指導を実施する場合の規定等と同様、専門
家が遠隔管理を行う場合であっても、プライバシーや個人情報の保護は不可欠。例えば、
誰にどの医薬品を販売したのかといった情報が漏洩することはあってはならない(管理
店舗、受渡店舗いずれにおいても)。
〇 個人情報の保護に関する管理と責任の所在を明確にすべき。
≪「論点④販売業の許可のあり方」について≫
○ 業許可の在り方
・受渡店舗についても業の許可が必須。許可業者として行うということは、国民の必
要な医薬品へのアクセスを安全・安心に確保する上で前提となる重要な考え方である。
・受渡店舗の業許可にあたっては、生命関連商品という特性から受渡時に決して間違い
があってはならず、医薬品管理も必要であることから、店舗管理者として資格者の配
置が必要。
○ 管理店舗と受渡店舗の関係性(⑬の補足)
店舗の具体的状況や従事者を十分把握している者でなければ、適切な管理は実質的に
不可能。また、医薬品管理、品質保証、受渡に係る間違い等に関する責任の所在を明確
にしなければならないことを考えれば、管理店舗と受渡店舗が別法人であることは認め
るべきではない。
○ 薬事監視の方法(許可主体の自治体が一致しない可能性がある)
店舗管理者には、緊急事態や突発的トラブル等のように想定外の問題が発生した際に
迅速に対応する役割・責務がある。緊急時等、管理者が店舗に赴いて直接対応が必要な
ケースがあり得ることを考えれば、許可主体の自治体が一致しないことは、薬事監視の
観点からも極めて問題がある。
≪①の補足≫
前提条件によって管理の可否や対象品目等の考え方は大きく異なるため、想定ケースを
きちんと整理・提示した上で、議論することが必要。
・ 管理とは、
「人」
「物」
「構造設備」
「業務」の視点から、それぞれどのような場合にど
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