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資料2_医薬品の販売区分及び販売方法について(要指導・濫用) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》
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濫用等のおそれのある医薬品
【いただいた主な意見】
○ 昨今の一般用医薬品の濫用の問題においては、規制がなく気軽な濫用の手段として市販薬が手に
入ることが問題であり、規制を厳しくする必要があるのではないか。インターネット販売の規制、
あるいは限られた薬局でしか販売できないなど一定の条件を課すべきではないか。
○ 個人と購入情報の紐付けが安全な販売につながる。マイナンバーカードを使った購入履歴の一元管
理や本人確認等の一定の確認を行った上でなければ販売できないという体制の構築の議論が必要。
○ 現在の規制では、販売方法に関する記録がなく、遵守状況を確認できない。
○ 一包装で致死量に達するものがあることは問題。小包装化を検討すべき。

論点
○ オンライン服薬指導(画像・音声を用いたリアルタイムの双方向通信)を用いた販売方法とすることについて、どのよ
うに考えるか。
○ 身分証による本人確認、販売時の情報提供や確認の実施記録を課すことについて、どのように考えるか。
○ 小包装(例えば二、三日分)のみ販売可とする制度とすることについて、どのように考えるか。
○ 長期的にはマイナンバーカード等による購入情報の一元管理を前提とした規制を導入することについて、どのように考
えるか。
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